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○答申について 総-2別紙1-3 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロに
より算定する。なお、区分番号00に掲げる調
剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局においては、算定できない。
4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に
関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無
等について患者に確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行ったときは、麻薬管理指導加算とし
て、22点を所定点数に加算する。
5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生
労働大臣が定めるものを調剤した場合であって
、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤
管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方
された患者に対して必要な指導を行った場合
10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又
は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に
基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場

5点
6 (略)
7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ

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器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロに
より算定する。

4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に
関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無
等について患者に確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算
する。
5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生
労働大臣が定めるものを調剤した場合であって
、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤
管理指導加算1として、10点を所定点数に加算
する。
(新設)

(新設)

6 (略)
(新設)