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○答申について 総-2別紙1-3 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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る調剤基本料の注6に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険医療機関への情報提供を行った
場合は、算定できない。
3 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1~3 (略)
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う
旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局におい
て、在宅で療養を行っている患者であって通院
が困難なものに対して、医師の指示に基づき、
保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患
家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場
合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する
建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問
薬剤管理指導を実施しているものをいう。)の
人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪
性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な
患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては
、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場
合において、1から3までを合わせて保険薬剤
師1人につき週40回に限り算定できる。ただし
、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
2 在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬
学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に
行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規
定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理

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15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1~3 (略)
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う
旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局におい
て、在宅で療養を行っている患者であって通院
が困難なものに対して、医師の指示に基づき、
保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患
家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場
合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する
建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問
薬剤管理指導を実施しているものをいう。)の
人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪
性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者に
あっては、週2回かつ月8回)に限り算定する
。この場合において、1から3までを合わせて
保険薬剤師1人につき週40回に限り算定できる


2 在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬
学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に
行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規
定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理