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○答申について 総-2別紙1-3 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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局を除く。)において、当該施設基準に規定す
る要件を満たした保険薬剤師が、医科点数表の
区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げ
る地域包括診療加算若しくは注13に掲げる認知
症地域包括診療加算、区分番号B001-2-
9に掲げる地域包括診療料又は区分番号B00
1-2-10に掲げる認知症地域包括診療料を算
定している患者の同意を得て、必要な指導等を
行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数
を算定できる。この場合、この表に規定する費
用(区分番号01に掲げる薬剤調製料の注4及
び注5に規定する加算、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学
的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷
に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、
区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料、区分番号15の3に掲げる在宅
患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に
掲げる退院時共同指導料、区分番号15の7に
掲げる経管投薬支援料、区分番号15の8に掲
げる在宅移行初期管理料、区分番号20に掲げ
る使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保
険医療材料を除く。)は当該点数に含まれるも
のとする。
2 (略)
14 (略)
14の2 外来服薬支援料
1・2 (略)
注1 1については、自己による服薬管理が困難な
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求
めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について
- 13 -
号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域
包括診療加算若しくは注13に掲げる認知症地域
包括診療加算、区分番号B001-2-9に掲
げる地域包括診療料又は区分番号B001-2
-10に掲げる認知症地域包括診療料を算定して
いる患者の同意を得て、必要な指導等を行った
場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定
できる。この場合、この表に規定する費用(区
分番号01に掲げる薬剤調製料の注4、注5及
び注8に規定する加算、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学
的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷
に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、
区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料、区分番号15の3に掲げる在宅
患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に
掲げる退院時共同指導料、区分番号15の7に
掲げる経管投薬支援料、区分番号20に掲げる
使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保険
医療材料を除く。)は当該点数に含まれるもの
とする。
2 (略)
14 (略)
14の2 外来服薬支援料
1・2 (略)
注1 1については、自己による服薬管理が困難な
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求
めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について
る要件を満たした保険薬剤師が、医科点数表の
区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げ
る地域包括診療加算若しくは注13に掲げる認知
症地域包括診療加算、区分番号B001-2-
9に掲げる地域包括診療料又は区分番号B00
1-2-10に掲げる認知症地域包括診療料を算
定している患者の同意を得て、必要な指導等を
行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数
を算定できる。この場合、この表に規定する費
用(区分番号01に掲げる薬剤調製料の注4及
び注5に規定する加算、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学
的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷
に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、
区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料、区分番号15の3に掲げる在宅
患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に
掲げる退院時共同指導料、区分番号15の7に
掲げる経管投薬支援料、区分番号15の8に掲
げる在宅移行初期管理料、区分番号20に掲げ
る使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保
険医療材料を除く。)は当該点数に含まれるも
のとする。
2 (略)
14 (略)
14の2 外来服薬支援料
1・2 (略)
注1 1については、自己による服薬管理が困難な
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求
めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について
- 13 -
号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域
包括診療加算若しくは注13に掲げる認知症地域
包括診療加算、区分番号B001-2-9に掲
げる地域包括診療料又は区分番号B001-2
-10に掲げる認知症地域包括診療料を算定して
いる患者の同意を得て、必要な指導等を行った
場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定
できる。この場合、この表に規定する費用(区
分番号01に掲げる薬剤調製料の注4、注5及
び注8に規定する加算、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学
的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷
に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、
区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料、区分番号15の3に掲げる在宅
患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に
掲げる退院時共同指導料、区分番号15の7に
掲げる経管投薬支援料、区分番号20に掲げる
使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保険
医療材料を除く。)は当該点数に含まれるもの
とする。
2 (略)
14 (略)
14の2 外来服薬支援料
1・2 (略)
注1 1については、自己による服薬管理が困難な
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求
めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について