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○答申について 総-2別紙1-3 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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患者の服用薬の情報等について把握し、保険医
療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書
により提供を行った場合に月1回に限り算定す
る。

3 3については、入院前の患者に係る保険医療
機関の求めがあった場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等に
ついて一元的に把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとと
もに、保険医療機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に限り算定する。

4 (略)
5 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ
の情報提供を行った場合は、算定できない。
6 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1 処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処
方内容が変更された場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
2 患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方内容

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で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後
も患者の服用薬の情報等について把握し、患者
若しくはその家族等又は保険医療機関へ必要な
情報提供、指導等を行った場合に算定する。な
お、保険医療機関への情報提供については、服
薬状況等を示す情報を文書により提供した場合
に月1回に限り算定する。これらの内容等につ
いては薬剤服用歴に記録すること。
3 3については、入院前の患者に係る保険医療
機関の求めがあった場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等に
ついて一元的に把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとと
もに、保険医療機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に限り算定する。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録す
ること。
4 (略)
5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いて、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関
への情報提供を行った場合は、算定できない。
(新設)

15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1 残薬調整に係るもの以外の場合
(新設)
(新設)
2 残薬調整に係るものの場合

40点

30点