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○答申について 総-2別紙1-3 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療
上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の
了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場
合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算
定している患者については、算定しない。なお
、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家
族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服
薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報
提供した場合についても、所定点数を算定でき
る。ただし、区分番号00に掲げる特別調剤基
本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本
料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険
医療機関への情報提供を行った場合は、算定で
きない。
3 2については、多種類の薬剤を投与されてい
る患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用するこ
とが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した
保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管
理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤
以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の
服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行
い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、
当該内服薬の投与日数に応じて算定する。ただ
し、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
おいては、算定できない。
- 14 -
、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療
上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の
了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場
合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算
定している患者については、算定しない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家
族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服
薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報
提供した場合についても、所定点数を算定でき
る。
3 2については、多種類の薬剤を投与されてい
る患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用するこ
とが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した
保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管
理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤
以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の
服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行
い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、
当該内服薬の投与日数に応じて算定する。
上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の
了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場
合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算
定している患者については、算定しない。なお
、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家
族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服
薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報
提供した場合についても、所定点数を算定でき
る。ただし、区分番号00に掲げる特別調剤基
本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本
料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険
医療機関への情報提供を行った場合は、算定で
きない。
3 2については、多種類の薬剤を投与されてい
る患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用するこ
とが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した
保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管
理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤
以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の
服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行
い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、
当該内服薬の投与日数に応じて算定する。ただ
し、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
おいては、算定できない。
- 14 -
、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療
上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の
了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場
合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算
定している患者については、算定しない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家
族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服
薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報
提供した場合についても、所定点数を算定でき
る。
3 2については、多種類の薬剤を投与されてい
る患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用するこ
とが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した
保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管
理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤
以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の
服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行
い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、
当該内服薬の投与日数に応じて算定する。