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○答申について 総-2別紙1-3 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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注 (略)
(削る)

注1 (略)
えん
2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者
の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤し
えん
た場合は、嚥下困難者用製剤加算として、80
えん
点を所定点数に加算する。 嚥下困難者に係
る調剤について、当該患者の心身の特性に応
えん
じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困
難者用製剤加算として、80点を所定点数に加
えん
算する。 嚥下困難者に係る調剤について、
当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤し
えん
て調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算と
して、80点を所定点数に加算する。
2~6 (略)
注1~7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その
他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行
った場合に、在宅患者調剤加算として、処方箋
受付1回につき15点を所定点数に加算する。
第2節 薬学管理料

2~6 (略)
注1~7 (略)
(削る)

第2節 薬学管理料
区分
10 (略)
10の2 調剤管理料
1・2 (略)
注1 処方された薬剤について、患者又はその家族
等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学
的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その
他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。た

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区分
10 (略)
10の2 調剤管理料
1・2 (略)
注1 処方された薬剤について、患者又はその家族
等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学
的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その
他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。