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○答申について 総-2別紙1-3 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回に
つき22点)を所定点数に加算する。
3~8 (略)
9 1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射
による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険
医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は
深夜に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管
理及び指導を行った場合は、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。
イ 夜間訪問加算
400点
ロ 休日訪問加算
600点
ハ 深夜訪問加算
1,000点
10 注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第
7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、
同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項
に規定する新感染症の患者であって、患家又は
宿泊施設で療養する者、介護老人保健施設、介
護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は介
護老人福祉施設に入所する者に対して交付され
た処方箋を受け付けた場合において、処方箋を
発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬
剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該
患者又はその家族等に対して対面による服薬指
導その他の必要な薬学的管理及び指導を実施し
、薬剤を交付した場合には、1を算定する。た
だし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理
及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オン
ライン薬剤管理指導料として、59点を算定する
。この場合において、注10については、区分番
号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分番号
13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区

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、処方箋受付1回につき22点)を所定点数に加
算する。
3~8 (略)
(新設)

(新設)