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○答申について 総-2別紙1-3 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保
険薬局において調剤した場合には、それぞれの
点数の100分の10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
イ~ハ (略)
8~11 (略)
(削る)
-3-
局において調剤した場合には、それぞれの点数
の100分の80に相当する点数)を所定点数に加
算する。
イ~ハ (略)
8~11 (略)
12 注5の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険薬局において調
剤した場合には、注5に規定する基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別
に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤
した場合には、それぞれの点数の100分の80に
相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援体制加算1
( 1 ) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合
40点
( 2 ) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合
42点
ロ 地域支援体制加算2
( 1 ) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合
48点
( 2 ) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合
50点
ハ 地域支援体制加算3
( 1 ) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合
18点
険薬局において調剤した場合には、それぞれの
点数の100分の10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
イ~ハ (略)
8~11 (略)
(削る)
-3-
局において調剤した場合には、それぞれの点数
の100分の80に相当する点数)を所定点数に加
算する。
イ~ハ (略)
8~11 (略)
12 注5の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険薬局において調
剤した場合には、注5に規定する基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別
に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤
した場合には、それぞれの点数の100分の80に
相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援体制加算1
( 1 ) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合
40点
( 2 ) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合
42点
ロ 地域支援体制加算2
( 1 ) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合
48点
( 2 ) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合
50点
ハ 地域支援体制加算3
( 1 ) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合
18点