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○答申について 総-2別紙1-3 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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された患者に対して必要な指導を行った場合
10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又
は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に
基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場
合
5点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管
理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射
に関し、電話等により、その服用状況、副作用
の有無等について当該患者に確認し、保険医療
機関に必要な情報を文書により提供した場合に
は、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に
限り100点を所定点数に加算する。
5 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
- 11 -
(新設)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管
理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射
に関し、電話等により、その服用状況、副作用
の有無等について当該患者に確認し、保険医療
機関に必要な情報を文書により提供した場合に
は、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に
限り100点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、区分番号15の5に掲げる服薬情報等
提供料は算定できない。
(新設)
10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又
は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に
基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場
合
5点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管
理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射
に関し、電話等により、その服用状況、副作用
の有無等について当該患者に確認し、保険医療
機関に必要な情報を文書により提供した場合に
は、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に
限り100点を所定点数に加算する。
5 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
- 11 -
(新設)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管
理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射
に関し、電話等により、その服用状況、副作用
の有無等について当該患者に確認し、保険医療
機関に必要な情報を文書により提供した場合に
は、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に
限り100点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、区分番号15の5に掲げる服薬情報等
提供料は算定できない。
(新設)