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○答申について 総-4-2 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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例として、当該医療機器の保険適用を決定した月の翌月 1 日又は中医協総会において了承された保
険適用日から保険適用することができる。
(7) 保険適用等の決定通知
保険適用等の決定を行った場合は、次の事項を地方厚生(支)局長等、都道府県知事及び製造販
売業者に対し通知する。
①
決定区分
②
保険適用開始年月日
③
暫定価格等
(8) 決定区分非C1(新機能)
、非C2(新機能・新技術)の取扱い
①
決定区分C1(新機能)又はC2(新機能・新技術)として希望のあった医療機器が保険医
療材料等専門組織により当該区分に該当しないと判断された場合は、決定区分Fの場合を除き、
それぞれ非C1(新機能)又は非C2(新機能・新技術)として決定する。
この場合、区分決定までの審査に係る標準的な事務処理期間の取扱いについては、上記3
(2) と同様とする。
②
決定区分非C1(新機能)又は非C2(新機能・新技術)として決定された医療機器につい
ては、決定された日をもって当該区分として保険適用希望書を受理したものと見なし、その保
険適用時期は2(2)に準じることとする。
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医療技術評価分科会における検討を要する技術について
決定区分A3(既存技術・変更あり)又はC2(新機能・新技術)として希望のあった医療機器の
保険医療材料等専門組織での検討において、保険適用希望内容のうちその一部又全部について以下の
(1)又は(2)に該当するなど、新たな技術料の設定や技術料の見直しに当たり、分野横断的な幅
広い観点からの評価や他の既存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合は、保険
医療材料等専門組織は医療技術評価分科会での審議を求めることができる。
(1)当該医療機器を用いた技術を評価する場合に、類似する既存技術に対する評価との整合性の観
点から、当該既存技術に対する評価を同時に見直す必要があるもの
(2)当該医療機器を用いた医療に関する医療提供体制(オンライン診療又は在宅医療等)のあり方
について検討が必要なもの(医科点数表第2章第2部第2節「在宅療養指導管理料」に新たな技
術料を設定するものを含む。
)
なお、医療技術評価分科会での審議が必要とされた場合には、診療報酬改定に向けた学会等から提
案のあった医療技術の評価等とあわせて医療技術評価分科会で審議を行うこととし、当該医療機器の
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険適用日から保険適用することができる。
(7) 保険適用等の決定通知
保険適用等の決定を行った場合は、次の事項を地方厚生(支)局長等、都道府県知事及び製造販
売業者に対し通知する。
①
決定区分
②
保険適用開始年月日
③
暫定価格等
(8) 決定区分非C1(新機能)
、非C2(新機能・新技術)の取扱い
①
決定区分C1(新機能)又はC2(新機能・新技術)として希望のあった医療機器が保険医
療材料等専門組織により当該区分に該当しないと判断された場合は、決定区分Fの場合を除き、
それぞれ非C1(新機能)又は非C2(新機能・新技術)として決定する。
この場合、区分決定までの審査に係る標準的な事務処理期間の取扱いについては、上記3
(2) と同様とする。
②
決定区分非C1(新機能)又は非C2(新機能・新技術)として決定された医療機器につい
ては、決定された日をもって当該区分として保険適用希望書を受理したものと見なし、その保
険適用時期は2(2)に準じることとする。
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医療技術評価分科会における検討を要する技術について
決定区分A3(既存技術・変更あり)又はC2(新機能・新技術)として希望のあった医療機器の
保険医療材料等専門組織での検討において、保険適用希望内容のうちその一部又全部について以下の
(1)又は(2)に該当するなど、新たな技術料の設定や技術料の見直しに当たり、分野横断的な幅
広い観点からの評価や他の既存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合は、保険
医療材料等専門組織は医療技術評価分科会での審議を求めることができる。
(1)当該医療機器を用いた技術を評価する場合に、類似する既存技術に対する評価との整合性の観
点から、当該既存技術に対する評価を同時に見直す必要があるもの
(2)当該医療機器を用いた医療に関する医療提供体制(オンライン診療又は在宅医療等)のあり方
について検討が必要なもの(医科点数表第2章第2部第2節「在宅療養指導管理料」に新たな技
術料を設定するものを含む。
)
なお、医療技術評価分科会での審議が必要とされた場合には、診療報酬改定に向けた学会等から提
案のあった医療技術の評価等とあわせて医療技術評価分科会で審議を行うこととし、当該医療機器の
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