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○答申について 総-4-2 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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決定区分C2で保険適用された技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された時点における当該技術料の、見直しの要件に該

当することが確認された診療報酬改定の前年度又はピーク時の推定適用患者数を基に
計算した年間算定点数に相当する金額とする。ただし、当該技術が、前回の診療報酬
改定以前に、市場拡大再算定の対象となっている場合には、直近に当該再算定を行っ
た時点における当該技術の年間算定点数に相当する金額とする。



決定区分A3で保険適用された技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された日の前年における当該技術料の年間算定点数に

相当する金額又はピーク時の推定適用患者数を基に計算した年間算定点数に相当する
金額とする。ただし、当該技術が、前回の診療報酬改定以前に(当該技術料の算定に
係る留意事項の変更がされた日以降に限る。)、市場拡大再算定の対象となっている場
合には、直近に当該再算定を行った時点における当該技術料の年間販売額とする。

② 技術料の見直しの要件に該当する場合の手続
技術料の見直しの検討に必要な基準が設定された技術のうち、診療報酬改定の際に、技
術料見直しの要件に該当することが確認された技術については、次の手順により見直しに
ついて検討し決定する。


診療報酬改定年の前年において、技術料の見直しの要件に該当すると考えられる技
術については、当該技術に用いる医療機器の製造販売業者から必要に応じ予め意見を
聴取するとともに、別紙9に定める要件該当性検討資料の提出を求める。



提出された要件該当性検討資料に基づき、保険医療材料等専門組織の検討を経て技
術料見直しの要件への該当性を検討し、技術料見直しの対象として妥当と認められる
ものについては、中医協総会での審議の前に、予め当該技術に用いる医療機器の製造
販売業者に通知する。



通知された見直し案に対して、不服がある製造販売業者は、1回に限り別紙 11 に定
める技術料見直し案不服意見書を提出することができる。



技術料見直し案不服意見書を提出した製造販売業者は、予め定められた時間の範囲
内で保険医療材料等専門組織に出席して、直接の意見表明を行うことができる。なお、
この際、当該医療機器の臨床上の使用方法等に関する専門家等が製造販売業者に同行
して意見を表明することができる。
当該意見を踏まえ、保険医療材料等専門組織において検討を行い、再度見直し案を
決定する。この見直し案は予め製造販売業者に通知し、不服の有無について確認する。

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