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○答申について 総-4-2 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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保険適用された医療機器について、安定供給が困難な事態に至るおそれがある場合には、別
に定める方法により遅滞なく報告するものとする。



特にやむを得ない正当な理由がなく、①及び②の規定が履行されなかった場合又はされない
と判断される場合には、その改善が確認できるまでの間、当該製造販売業者から提出された全
ての保険適用希望書に係る医療機器について、保険適用の手続を保留することができる。



②の報告がなされた医療機器について、当該医療機器の機能区分に属する他の医療機器も含
めて流通実態がないことが明らかとなった場合には、直近に予定している診療報酬改定の際に、
当該機能区分を廃止する旨を中医協総会に報告し、その次の改定の際に材料価格基準から削除
する。

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