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令和5年秋の年次公開検証の指摘事項に対する各府省庁の対応状況 (14 ページ)
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公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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事業主による申請手続の負担軽減、迅速な審 (対応方針)
査・支給及び不正を防止・検知するためには、
「雇用関係助成金ポータル」による雇用調整助成金
申請から支給まで原則デジタル化すべきで、
のオンラインシステムによる申請受付を開始した
マイナンバーの活用を含め、DX・AIを積
ところ。事業主の状況に配慮しつつ、今後、積極的
極的に活用し、省人化したシステムを構築す
な利用勧奨を行うことで、デジタル化を推進する。
べきである。デジタル化にあたっては、法人
法人番号については「雇用関係助成金ポータル」の
番号やマイナンバーの記載が有用であり、ま
認証情報より取得することが可能となっている。
た、社会保障はマイナンバーの利用範囲であ
るにもかかわらず、雇調金での利用が法律上 (スケジュール)
認められていないことは改善が必要である。
令和5年 12 月からオンラインシステムの利用開始。
(その他)
・ マイナンバーの活用については、申請の審査や不正
受給対策等において必要とされる雇用に関する情報
等をマイナンバーによる情報連携では取得できない
こと等から活用困難。
検証を行うにあたり、経営環境の指標や離職 (対応方針)
データといった基礎情報について、申請手続
(独)労働政策研究・研修機構で実施中のコロナ特
きの負担に留意しつつ、今後の危機対応のた
例措置の効果検証については令和6年度中を目途
め、収集の方策を検討すべきである。
に一定の結果を得るとともに、その結果等も踏ま
え、令和7年度から労働政策審議会での議論を踏ま
えた上で、検討予定。
(スケジュール)
令和6年度中に実施予定の効果検証の結果を踏ま
えた上で、令和7年度から労働政策審議会での議論
を踏まえて検討予定。
14
まで出勤簿、賃金台帳など休業の実績を
確認するための書類の提出を求めていた
ところであるが、税制面における裏付け
を確認するため所得税徴収高計算書や源
泉徴収簿等を追加。
②支給終了後の実地調査を強化する方針
といった内容を盛り込んだ。
利用者の利便性向上を目的として、新た
に、システム上で申請から審査までを可
能とする「雇用関係助成金ポータル」によ
る雇用調整助成金の申請受付運用を令和
5年 12 月から開始した。
また、経済団体等を通じて傘下の団体や
会員等に周知を行うともに、雇用調整助
成金を申請する事業主に対しても利用勧
奨を行っている。
コロナ特例措置の効果検証については、
令和3年度から(独)労働政策研究・研修
機構において効果検証中。
これまで、効果検証の一環として、リーマ
ン・ショック期以降からコロナ特例 1 年
目にかけての業務データを用いた分析
や、コロナ特例に係る事業所へのアンケ
ート調査を実施した上で公表している。
今後、
(独)労働政策研究・研修機構にお
いて実施している効果検証の中で、雇用
調整助成金等の業務データ(休業人数、休
業日数など)と、アンケート調査により取
得した情報を用いて、これまでよりも詳
細な二次分析を令和6年度中を目途に一
定の結果を得られるよう実施する予定。
○雇用関 係助成 金ポ ータル
(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/con
tent/001179686.pdf
○雇用関係助成金ポータル申
請ページ
https://www.esop.mhlw.go.j
p/
○「雇用調整助成金の支給実
態―リーマン・ショックから
コロナ禍1年目にかけて―」
https://www.jil.go.jp/inst
itute/siryo/2023/265.html
○「雇用調整助成金のコロナ
特例の活用等に関する調査」
結果(事業所調査)
https://www.jil.go.jp/pres
s/documents/20231227.pdf
○諸外国の雇用維持政策
https://www.jil.go.jp/fore
ign/report/2022/22-10.html
事業主による申請手続の負担軽減、迅速な審 (対応方針)
査・支給及び不正を防止・検知するためには、
「雇用関係助成金ポータル」による雇用調整助成金
申請から支給まで原則デジタル化すべきで、
のオンラインシステムによる申請受付を開始した
マイナンバーの活用を含め、DX・AIを積
ところ。事業主の状況に配慮しつつ、今後、積極的
極的に活用し、省人化したシステムを構築す
な利用勧奨を行うことで、デジタル化を推進する。
べきである。デジタル化にあたっては、法人
法人番号については「雇用関係助成金ポータル」の
番号やマイナンバーの記載が有用であり、ま
認証情報より取得することが可能となっている。
た、社会保障はマイナンバーの利用範囲であ
るにもかかわらず、雇調金での利用が法律上 (スケジュール)
認められていないことは改善が必要である。
令和5年 12 月からオンラインシステムの利用開始。
(その他)
・ マイナンバーの活用については、申請の審査や不正
受給対策等において必要とされる雇用に関する情報
等をマイナンバーによる情報連携では取得できない
こと等から活用困難。
検証を行うにあたり、経営環境の指標や離職 (対応方針)
データといった基礎情報について、申請手続
(独)労働政策研究・研修機構で実施中のコロナ特
きの負担に留意しつつ、今後の危機対応のた
例措置の効果検証については令和6年度中を目途
め、収集の方策を検討すべきである。
に一定の結果を得るとともに、その結果等も踏ま
え、令和7年度から労働政策審議会での議論を踏ま
えた上で、検討予定。
(スケジュール)
令和6年度中に実施予定の効果検証の結果を踏ま
えた上で、令和7年度から労働政策審議会での議論
を踏まえて検討予定。
14
まで出勤簿、賃金台帳など休業の実績を
確認するための書類の提出を求めていた
ところであるが、税制面における裏付け
を確認するため所得税徴収高計算書や源
泉徴収簿等を追加。
②支給終了後の実地調査を強化する方針
といった内容を盛り込んだ。
利用者の利便性向上を目的として、新た
に、システム上で申請から審査までを可
能とする「雇用関係助成金ポータル」によ
る雇用調整助成金の申請受付運用を令和
5年 12 月から開始した。
また、経済団体等を通じて傘下の団体や
会員等に周知を行うともに、雇用調整助
成金を申請する事業主に対しても利用勧
奨を行っている。
コロナ特例措置の効果検証については、
令和3年度から(独)労働政策研究・研修
機構において効果検証中。
これまで、効果検証の一環として、リーマ
ン・ショック期以降からコロナ特例 1 年
目にかけての業務データを用いた分析
や、コロナ特例に係る事業所へのアンケ
ート調査を実施した上で公表している。
今後、
(独)労働政策研究・研修機構にお
いて実施している効果検証の中で、雇用
調整助成金等の業務データ(休業人数、休
業日数など)と、アンケート調査により取
得した情報を用いて、これまでよりも詳
細な二次分析を令和6年度中を目途に一
定の結果を得られるよう実施する予定。
○雇用関 係助成 金ポ ータル
(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/con
tent/001179686.pdf
○雇用関係助成金ポータル申
請ページ
https://www.esop.mhlw.go.j
p/
○「雇用調整助成金の支給実
態―リーマン・ショックから
コロナ禍1年目にかけて―」
https://www.jil.go.jp/inst
itute/siryo/2023/265.html
○「雇用調整助成金のコロナ
特例の活用等に関する調査」
結果(事業所調査)
https://www.jil.go.jp/pres
s/documents/20231227.pdf
○諸外国の雇用維持政策
https://www.jil.go.jp/fore
ign/report/2022/22-10.html