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令和5年秋の年次公開検証の指摘事項に対する各府省庁の対応状況 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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秋の年次公開検証の指摘事項に対するフォローアップ
担当府省名
経済産業省
テーマ等
(コロナ関連)中小企業等事業再構築促進基金
指摘事項
従前の枠組みについて、
・ 新型コロナ対策としての役割は終わりつつあるので、基金のうちそれにかかる部分は廃止し、もしくは抜本的に事業を構築し直すべき。
・ 申請書・財務諸表の精査、四半期ごとのモニタリングといった仕組みが確立されない限り新規採択は一旦停止すべきであり、それができない場合は基金として継続する必要
は認められないため、国庫返納して通常の予算措置とすべき。
・ 審査の厳格化とデータの収集の厳格化については、引き続き十分な検討が必要である。
個別項目
対応方針・スケジュール
決定・実施した内容
従前の枠組みについて、
・新型コロナ対策としての役割は終わりつつある
ので、基金のうちそれにかかる部分は廃止し、も
しくは抜本的に事業を構築し直すべき。
・新型コロナ対策としての特例的措置や支援枠
を見直し、ポストコロナ時代の経済構造の転換
やコロナ債務を抱える事業者の取組等に支援
を重点化。
・申請書・財務諸表の精査、四半期ごとのモニタリ ・本事業の申請書類としている事業計画書にお
ングといった仕組みが確立されない限り新規採
いて、記載内容の重複等の問題に対し、AI での
択は一旦停止すべきであり、それができない場合
重複率確認により類似案件排除を強化。
は基金として継続する必要は認められないため、
・短期アウトカムの事業化段階については、進展
国庫返納して通常の予算措置とすべき。
があった場合に四半期ごとに報告を行わせる
べくルールを見直す。
・審査の厳格化とデータの収集の厳格化について
は、引き続き十分な検討が必要である。
・一時的流行による特定トピックの申請集中に
ついてシステム上検知し、審査を厳格化。新分
野進出は事業の新規性を公募ごとに再検証。
・財務諸表の主要項目(売上・営業利益等)につ
いてはデジタルデータで取得中であるが、シス
テム刷新に合わせて更なる取得範囲の拡大を
検討。
27
・第 12 回(次回)公募において以下のとおり見直し。
①
新型コロナ対策としての役割を担っていた物価高騰対策・回
復再生応援枠を廃止し、コロナで債務を抱える事業者の取組
を重点的に支援するよう見直しを行い、コロナ回復加速化枠
を設置。また、既存の成長枠・産業構造転換枠については統
合を行い、ポストコロナ時代の経済構造の転換を促すよう、
成長領域に進出する事業者の取組等を重点的に支援。
② 新型コロナ対策として実施していた特例的措置である事前
着手制度は原則廃止(ただし、第 12 回公募のみ過去公募で
の不採択者は申請可能とする)。
・事業計画書の文章及び添付画像ファイルの情報解析によって重
複率を算出し、それを踏まえて採否判定基準及び排除対象範囲
を見直す。また、重複率算出時の閾値を再検討することにより、
採択審査システムにおいて、AI での類似案件排除機能を強化。
・事業化段階の四半期報告をルール化。
・1回目の事業化状況報告を提出した 17,034 社のデータを基に、
事業の初期的な効果分析・検証を実施の上、3月の経済産業省
第三者委員会において説明し、報告書を公表。
・特定トピックのシステム上検知や事業の新規性再検証について
は措置済み。
・令和6年度には、事業再構築補助金システムにおいて、審査効
率化補助機能及びデータ収集分析機能の刷新を行い、事業者の
賃借対照表の一部や補助事業を含めた企業全体の損益計算書
等をシステム入力によりデジタルデータで取得することで、政
策効果分析に利用していく。
備考
担当府省名
経済産業省
テーマ等
(コロナ関連)中小企業等事業再構築促進基金
指摘事項
従前の枠組みについて、
・ 新型コロナ対策としての役割は終わりつつあるので、基金のうちそれにかかる部分は廃止し、もしくは抜本的に事業を構築し直すべき。
・ 申請書・財務諸表の精査、四半期ごとのモニタリングといった仕組みが確立されない限り新規採択は一旦停止すべきであり、それができない場合は基金として継続する必要
は認められないため、国庫返納して通常の予算措置とすべき。
・ 審査の厳格化とデータの収集の厳格化については、引き続き十分な検討が必要である。
個別項目
対応方針・スケジュール
決定・実施した内容
従前の枠組みについて、
・新型コロナ対策としての役割は終わりつつある
ので、基金のうちそれにかかる部分は廃止し、も
しくは抜本的に事業を構築し直すべき。
・新型コロナ対策としての特例的措置や支援枠
を見直し、ポストコロナ時代の経済構造の転換
やコロナ債務を抱える事業者の取組等に支援
を重点化。
・申請書・財務諸表の精査、四半期ごとのモニタリ ・本事業の申請書類としている事業計画書にお
ングといった仕組みが確立されない限り新規採
いて、記載内容の重複等の問題に対し、AI での
択は一旦停止すべきであり、それができない場合
重複率確認により類似案件排除を強化。
は基金として継続する必要は認められないため、
・短期アウトカムの事業化段階については、進展
国庫返納して通常の予算措置とすべき。
があった場合に四半期ごとに報告を行わせる
べくルールを見直す。
・審査の厳格化とデータの収集の厳格化について
は、引き続き十分な検討が必要である。
・一時的流行による特定トピックの申請集中に
ついてシステム上検知し、審査を厳格化。新分
野進出は事業の新規性を公募ごとに再検証。
・財務諸表の主要項目(売上・営業利益等)につ
いてはデジタルデータで取得中であるが、シス
テム刷新に合わせて更なる取得範囲の拡大を
検討。
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・第 12 回(次回)公募において以下のとおり見直し。
①
新型コロナ対策としての役割を担っていた物価高騰対策・回
復再生応援枠を廃止し、コロナで債務を抱える事業者の取組
を重点的に支援するよう見直しを行い、コロナ回復加速化枠
を設置。また、既存の成長枠・産業構造転換枠については統
合を行い、ポストコロナ時代の経済構造の転換を促すよう、
成長領域に進出する事業者の取組等を重点的に支援。
② 新型コロナ対策として実施していた特例的措置である事前
着手制度は原則廃止(ただし、第 12 回公募のみ過去公募で
の不採択者は申請可能とする)。
・事業計画書の文章及び添付画像ファイルの情報解析によって重
複率を算出し、それを踏まえて採否判定基準及び排除対象範囲
を見直す。また、重複率算出時の閾値を再検討することにより、
採択審査システムにおいて、AI での類似案件排除機能を強化。
・事業化段階の四半期報告をルール化。
・1回目の事業化状況報告を提出した 17,034 社のデータを基に、
事業の初期的な効果分析・検証を実施の上、3月の経済産業省
第三者委員会において説明し、報告書を公表。
・特定トピックのシステム上検知や事業の新規性再検証について
は措置済み。
・令和6年度には、事業再構築補助金システムにおいて、審査効
率化補助機能及びデータ収集分析機能の刷新を行い、事業者の
賃借対照表の一部や補助事業を含めた企業全体の損益計算書
等をシステム入力によりデジタルデータで取得することで、政
策効果分析に利用していく。
備考