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令和5年秋の年次公開検証の指摘事項に対する各府省庁の対応状況 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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・審査結果の公表に関して、事業者の権利保護の観点に配慮し
つつも、これまで開示してきたものに加え、全応札者名・採点結
果、評価コメント等を開示
・事業開始時と完了時における履行体制図の公表
再委託ありきとならないような留意に関しては、
・事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務に
ついての再委託を禁止し、再委託費率が 50%を超える場合には事
前の理由書提出、真に必要な再委託であるかの確認を徹底
・グループ企業であることのみを選定理由とする再委託・外注
の禁止
再委託・外注費率を低減させるための取組に関しては、
・JV 方式での入札参加を認めるとともに、分割発注の検討を義
務付け
「調達等の在り方に関する検討会」を踏まえ、以下のような追
加的な執行ルールを策定。
・再委託、外注に関する費用の支払の適切性を確保するため、
国が再委託、外注費の費用の内訳やその証憑を直接確認すること
ができるよう、契約に規定
・確定検査においては、再委託、外注のいずれの場合において
ひょう
も、費用の内訳やその証 憑 を確認することの必須化
・中間検査の実施
・外部有識者で構成される契約等評価監視委員会において、事
後的に再委託、外注の適切性を評価する手段を規定
・それでも、再委託率が高くならざるを得ない可能 右記の内容を実施済み
性がある場合は、中間検査や確定検査などにより、
間接コストが増大しないよう発注者から元請けへ
のチェックを厳格に行うなど、適切な支出が行わ
れているかを十分に検証できるようにすべきであ
る。
・また、複層的な再委託が行われると、各階層の委 右記の内容について速やかに実施する。
託先における業務内容や、当該業務のために要し
た費用が不透明になりやすい。本事業においても、
まだ不明確な部分があること、各階層の再委託先
における支出の適切性は厳しく問われることを踏
まえ、十分かつ分かりやすく情報を開示するべき
である。
・本事業だけでなく、同様のスキームで行っている 右記の内容を実施済み
事業についても、本事業と同様の課題が生じてい
ないか点検していくべきである。
18
当該事業のために要した費用に関し、不明確な部分を補足する
ための情報を開示する。
本事業に限らず多数の事業者に国費を支出する大規模で緊急
性が高い事業を対象として、
「調達等の在り方に関する検討会」を
踏まえた追加的な執行ルールを適用することとしている。
つつも、これまで開示してきたものに加え、全応札者名・採点結
果、評価コメント等を開示
・事業開始時と完了時における履行体制図の公表
再委託ありきとならないような留意に関しては、
・事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務に
ついての再委託を禁止し、再委託費率が 50%を超える場合には事
前の理由書提出、真に必要な再委託であるかの確認を徹底
・グループ企業であることのみを選定理由とする再委託・外注
の禁止
再委託・外注費率を低減させるための取組に関しては、
・JV 方式での入札参加を認めるとともに、分割発注の検討を義
務付け
「調達等の在り方に関する検討会」を踏まえ、以下のような追
加的な執行ルールを策定。
・再委託、外注に関する費用の支払の適切性を確保するため、
国が再委託、外注費の費用の内訳やその証憑を直接確認すること
ができるよう、契約に規定
・確定検査においては、再委託、外注のいずれの場合において
ひょう
も、費用の内訳やその証 憑 を確認することの必須化
・中間検査の実施
・外部有識者で構成される契約等評価監視委員会において、事
後的に再委託、外注の適切性を評価する手段を規定
・それでも、再委託率が高くならざるを得ない可能 右記の内容を実施済み
性がある場合は、中間検査や確定検査などにより、
間接コストが増大しないよう発注者から元請けへ
のチェックを厳格に行うなど、適切な支出が行わ
れているかを十分に検証できるようにすべきであ
る。
・また、複層的な再委託が行われると、各階層の委 右記の内容について速やかに実施する。
託先における業務内容や、当該業務のために要し
た費用が不透明になりやすい。本事業においても、
まだ不明確な部分があること、各階層の再委託先
における支出の適切性は厳しく問われることを踏
まえ、十分かつ分かりやすく情報を開示するべき
である。
・本事業だけでなく、同様のスキームで行っている 右記の内容を実施済み
事業についても、本事業と同様の課題が生じてい
ないか点検していくべきである。
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当該事業のために要した費用に関し、不明確な部分を補足する
ための情報を開示する。
本事業に限らず多数の事業者に国費を支出する大規模で緊急
性が高い事業を対象として、
「調達等の在り方に関する検討会」を
踏まえた追加的な執行ルールを適用することとしている。