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令和5年秋の年次公開検証の指摘事項に対する各府省庁の対応状況 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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(病気療養児)
・疾病による療養のため又は障害のため、相当の
期間学校を欠席すると認められる児童生徒(以
下「病気療養児」という。
)に対する教育につい
て、病気療養児に対する教育の一層の充実を図
るため、同時双方向型の授業配信を原則としつ
つ、オンデマンド型の授業配信を実施すること
が可能となった旨、引き続き教育委員会等に対
し周知を行う。
(不登校)
・不登校児童生徒が自宅において ICT 等を活用し
た学習活動を行った場合に一定の要件のもと
指導要録上の出席扱いにできるとした「不登校
児童生徒への支援の在り方について(通知)」
(令和元年 10 月 25 日)の周知を引き続き行
う。
・学校内外の教育支援センター等の多様な学び
の場において ICT を用いて在籍校とつなぎ、オ
ンライン指導やテスト等も受けられるように
する。
(学校の臨時休業等)
・学校の臨時休業等の場合に児童生徒への ICT を
活用した学習指導に積極的に取り組むことに
ついて、改めて市町村教育委員会等に対して周
知し、取組を促す。
現場の創意工夫によって実施することを可能とすることと
し、通知等の所要の改正を行う。
学校教育法施行規則第 88 条の3の規定に基づき教科・科目
充実型の遠隔教育を行おうとする場合について、多様な科
目の開設など、生徒の多様な進路実現に向けた教育を実施
することが困難であり、かつ受信側の教室における生徒の
数や生徒が必要とするサポートの内容等に照らし、教育上
支障が無いと考えられる場合においては、一定の要件の下、
教員に代えて、学習指導員や実習助手、事務職員等を配置可
能とするため要件を弾力化することとし、通知等の所要の
改正を行うとともに、都道府県教育委員会等へ周知する。
このほか、これまでに病気療養児や不登校児童生徒、学校の臨
時休業等におけるデジタル環境の積極的な活用について、以下の
取組を実施しているところ。
(病気療養児)
・病気療養児に対して、義務教育段階においては「小・中学校等
における病気療養児に対する ICT 等を活用した学習活動を行っ
た場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)
」
(令和
5年3月 30 日)を通知、高等学校段階においては学校教育法
施行規則第 88 条の3における「メディアを利用して行う授業」
について規定している告示を一部改正し、同時双方型を原則と
しつつ、オンデマンド型の授業が可能となる制度改正を行っ
た。また、オンデマンド型授業の実施方法や評価方法等に関す
る調査研究を行う委託事業を実施中。
(不登校)
・行政説明等で、
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通
知)
」
(令和元年 10 月 25 日)の考え方や、出席扱いにするため
の要件等について周知を行った。
・令和5年度補正予算において、在籍校とつなぎ、オンライン指
導やテスト等も受けられ、成績反映を可能にする教育支援セン
ターの ICT 環境を加速度的に整備するための予算を2億円計
上。
(学校の臨時休業等)
・令和5年 11 月 28 日付けで「臨時休業等の場合における児童生
徒への ICT を活用した学習指導等について」の事務連絡を発
出し、臨時休業等の場合における ICT を活用した学習指導等に
積極的に取り組むことを促した。また、令和5年 12 月 25 日付
けで「
「臨時休業等の期間中の児童生徒への ICT を活用した支
援や学習指導等に関する調査」について」を発出し、これらの
学習指導等の実施状況についてフォローアップ調査を実施中。
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・疾病による療養のため又は障害のため、相当の
期間学校を欠席すると認められる児童生徒(以
下「病気療養児」という。
)に対する教育につい
て、病気療養児に対する教育の一層の充実を図
るため、同時双方向型の授業配信を原則としつ
つ、オンデマンド型の授業配信を実施すること
が可能となった旨、引き続き教育委員会等に対
し周知を行う。
(不登校)
・不登校児童生徒が自宅において ICT 等を活用し
た学習活動を行った場合に一定の要件のもと
指導要録上の出席扱いにできるとした「不登校
児童生徒への支援の在り方について(通知)」
(令和元年 10 月 25 日)の周知を引き続き行
う。
・学校内外の教育支援センター等の多様な学び
の場において ICT を用いて在籍校とつなぎ、オ
ンライン指導やテスト等も受けられるように
する。
(学校の臨時休業等)
・学校の臨時休業等の場合に児童生徒への ICT を
活用した学習指導に積極的に取り組むことに
ついて、改めて市町村教育委員会等に対して周
知し、取組を促す。
現場の創意工夫によって実施することを可能とすることと
し、通知等の所要の改正を行う。
学校教育法施行規則第 88 条の3の規定に基づき教科・科目
充実型の遠隔教育を行おうとする場合について、多様な科
目の開設など、生徒の多様な進路実現に向けた教育を実施
することが困難であり、かつ受信側の教室における生徒の
数や生徒が必要とするサポートの内容等に照らし、教育上
支障が無いと考えられる場合においては、一定の要件の下、
教員に代えて、学習指導員や実習助手、事務職員等を配置可
能とするため要件を弾力化することとし、通知等の所要の
改正を行うとともに、都道府県教育委員会等へ周知する。
このほか、これまでに病気療養児や不登校児童生徒、学校の臨
時休業等におけるデジタル環境の積極的な活用について、以下の
取組を実施しているところ。
(病気療養児)
・病気療養児に対して、義務教育段階においては「小・中学校等
における病気療養児に対する ICT 等を活用した学習活動を行っ
た場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)
」
(令和
5年3月 30 日)を通知、高等学校段階においては学校教育法
施行規則第 88 条の3における「メディアを利用して行う授業」
について規定している告示を一部改正し、同時双方型を原則と
しつつ、オンデマンド型の授業が可能となる制度改正を行っ
た。また、オンデマンド型授業の実施方法や評価方法等に関す
る調査研究を行う委託事業を実施中。
(不登校)
・行政説明等で、
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通
知)
」
(令和元年 10 月 25 日)の考え方や、出席扱いにするため
の要件等について周知を行った。
・令和5年度補正予算において、在籍校とつなぎ、オンライン指
導やテスト等も受けられ、成績反映を可能にする教育支援セン
ターの ICT 環境を加速度的に整備するための予算を2億円計
上。
(学校の臨時休業等)
・令和5年 11 月 28 日付けで「臨時休業等の場合における児童生
徒への ICT を活用した学習指導等について」の事務連絡を発
出し、臨時休業等の場合における ICT を活用した学習指導等に
積極的に取り組むことを促した。また、令和5年 12 月 25 日付
けで「
「臨時休業等の期間中の児童生徒への ICT を活用した支
援や学習指導等に関する調査」について」を発出し、これらの
学習指導等の実施状況についてフォローアップ調査を実施中。
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