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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》 |
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資料1-3
改正
改正
各都道府県労働局長
職 発 0829第 1号
令 和 5 年 8 月 29日
令 和 6 年 3 月 14日
令 和 6 年 5 月 24日
殿
厚生労働省職業安定局長
( 公
印
省
略 )
令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する
一般の労働者の平均的な賃金の額」
」等について
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
(昭和60年法律第88号。以下「法」という。
)により、派遣元事業主は、派遣労
働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間の
均等・均衡待遇(法第30条の3の規定に基づき、派遣先に雇用される通常の労働
者との間で不合理な待遇の禁止等に係る措置を講ずることをいう。以下同じ。)
の確保又は法定の要件を満たす労使協定(法第30条の4第1項の規定に基づい
た、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労
働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表
する者との書面による協定をいう。以下同じ。
)による待遇の確保(以下「労使
協定方式」という。
)のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確
保しなければならないこととされている。
労使協定方式においては、派遣労働者の賃金の決定の方法を労使協定により
定めることとされ、当該方法については、
「派遣労働者が従事する業務と同種の
業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(以下「一般賃金」という。)の額
として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」
等の要件を満たすことが必要とされている。
令和6年度の一般賃金等の取扱いについては、下記のとおりであるので、遺漏
なきを期されたい。
記
1
改正
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各都道府県労働局長
職 発 0829第 1号
令 和 5 年 8 月 29日
令 和 6 年 3 月 14日
令 和 6 年 5 月 24日
殿
厚生労働省職業安定局長
( 公
印
省
略 )
令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する
一般の労働者の平均的な賃金の額」
」等について
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
(昭和60年法律第88号。以下「法」という。
)により、派遣元事業主は、派遣労
働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間の
均等・均衡待遇(法第30条の3の規定に基づき、派遣先に雇用される通常の労働
者との間で不合理な待遇の禁止等に係る措置を講ずることをいう。以下同じ。)
の確保又は法定の要件を満たす労使協定(法第30条の4第1項の規定に基づい
た、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労
働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表
する者との書面による協定をいう。以下同じ。
)による待遇の確保(以下「労使
協定方式」という。
)のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確
保しなければならないこととされている。
労使協定方式においては、派遣労働者の賃金の決定の方法を労使協定により
定めることとされ、当該方法については、
「派遣労働者が従事する業務と同種の
業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(以下「一般賃金」という。)の額
として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」
等の要件を満たすことが必要とされている。
令和6年度の一般賃金等の取扱いについては、下記のとおりであるので、遺漏
なきを期されたい。
記
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