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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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域指数を使い分ける場合には、その理由を労使協定に記載すること。
なお、地域指数として全国計「100.0」の数値を用いることについて
は、則第25条の9に定める「派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所
在地」を勘案していることにはならず、一般賃金の額の算定要件を満た
すものではないため、認められない。


通勤手当
(1)実費支給により同等以上を確保する場合
協定対象派遣労働者に対して、通勤手当として、派遣就業の場所と居
住地の距離に係る費用の実費に相当する額を支給する旨を労使協定に
定めること。当該額に上限がある場合には、上限額を協定対象派遣労働
者の平均的な所定内労働時間1時間当たりに換算した額をあわせて労
使協定に定めること。
(2)一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合
第2の2の(2)の一般通勤手当「72円」及び第3の2の(2)又は
4を満たすことが分かる内容を労使協定に定めること。



退職金
(1)退職手当制度で比較する場合
第2の3の(1)のとおり設定した一般退職金及び第3の3の(1)
の協定対象派遣労働者を対象とする退職手当制度を労使協定に定める
こと。
(2)一般の労働者の退職金に相当する額と「同等以上」を確保する場合
第2の3の(2)の一般退職金及び第3の3の(2)又は4を満たす
ことが分かる内容を労使協定に定めること。
(3)中小企業退職金共済制度等に加入する場合
協定対象派遣労働者が中小企業退職金共済制度等に加入する旨を労
使協定に定めること。例えば、中小企業退職金共済制度の場合には、独
立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との
間で退職金共済契約を締結する旨を労使協定に定めることが考えられ
る。

第5 本通知に示す統計以外の統計の利用
一般基本給・賞与等、一般通勤手当及び一般退職金については、以下の1か
ら3までのとおり、本通知に示す統計以外の統計(以下「独自統計等」という。

を用いることを可能とする。なお、独自統計等を用いる場合には、その理由を
労使協定に記載すること。

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