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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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は、労働条件の不利益変更となり得るものであることに留意すること。
また、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げることを目的に、一部の職種
のみ本通知で定める一般賃金の額を適用日より前に適用する場合等は、法
の趣旨に反するものであり認められない。
この他、本通知で示す一般賃金等の取扱いについては、直近の統計調査等
の結果等を踏まえ、毎年度更新する予定である。
第2 一般賃金の取扱い
一般賃金の取扱いについては、
「基本給・賞与・手当等」、
「通勤手当」、
「退
職金」ごとに、以下の1から3までのとおりとする。


基本給・賞与・手当等
(1)一般賃金のうち基本給・賞与・手当等(以下「一般基本給・賞与等」
という。)の考え方
一般賃金については、同種の業務、同程度の能力及び経験並びに同一
の派遣就業場所における無期雇用かつフルタイムの労働者の賃金であ
るため、これらに対応するよう、一般基本給・賞与等は以下の方法によ
り算出することとする。
方法:職種別の基準値(①)×能力・経験調整指数(②)×地域指数(③)
① 職種別の基準値
職種別の基準値については、賃金構造基本統計調査の特別集計に
より算出した賃金、又は職業安定業務統計の特別集計による求人賃
金(月額)の下限額の平均を基に一定の計算方法により賞与込みの時
給に換算した額とする。
② 能力・経験調整指数
「能力・経験調整指数」とは、能力及び経験の代理指標として、賃
金構造基本統計調査の特別集計により算出した勤続年数別の所定内
給与(産業計)に賞与を加味した額により算出した指数である。具体
的には、
「勤続0年」を100として算出したものであり、以下の表のと
おりとなる。



0年

1年

2年

3年

5年

10年

20年

100.0

115.1

126.2

128.1

134.9

147.0

183.1

地域指数

「地域指数」とは、派遣就業場所の地域の物価等を反映するため、
職業安定業務統計の求人平均賃金をもとに、都道府県及び公共職業
安定所(以下「ハローワーク」という。
)の管轄地域別に、全国計を

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