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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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「基本給・賞与・手当等」、
「通勤手当」、
「退職金」の全部又は一部を合算
した上で一般賃金の額と「同等以上」を確保する場合には、以下の表の①か
ら③までのいずれかの方法によらなければならない。なお、
「通勤手当」を
合算することができるのは、第2の2の(2)及び第3の2の(2)の場合
に限られ、
「退職金」を合算することができるのは、第2の3の(2)及び
第3の3の(2)の場合に限られる。
一般賃金

協定対象派遣労働者の賃金



「一般基本給・賞与等」
+「一般通勤手当」(72円)

「基本給・賞与・手当等」
+「通勤手当」



「一般基本給・賞与等」
「基本給・賞与・手当等」
+「一般退職金」
(5%を一般基
+「退職金」
本給・賞与等に乗じた額)



「一般基本給・賞与等」
「基本給・賞与・手当等」
+「一般通勤手当」(72円)
+「通勤手当」
+「一般退職金」
(5%を一般基
+「退職金」
本給・賞与等に乗じた額)

第4 労使協定の締結における留意点
以下の1から3について、労使で十分な協議を行った上で合意した内容を
労使協定に定めること。
また、労使協定の締結にあたっては、第1の1に記載のとおり、労使協定方
式の趣旨・目的等に鑑みて、協定対象派遣労働者の公正な待遇の確保について
労使で十分に協議すること。


基本給・賞与・手当等
以下の(1)から(3)までを労使で選択し、選択した内容をもとに、第
2の1のとおり一般基本給・賞与等を算定した上で、算定した一般基本給・
賞与等及び協定対象派遣労働者の基本給・賞与・手当等を労使協定に定める
こと。
(1)職種別の基準値
一般基本給・賞与等の職種別の基準値は、労働者派遣契約、就業の実
態等を勘案し、別添1又は別添2の職種の基準値のうち、協定対象派遣
労働者が従事する業務と最も近いと考えられるものを選択すること。
例えば、協定対象派遣労働者の「中核的業務」をもとに、これらの統計

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