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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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独自統計等の有効期間は5年とすること。ただし、労使で十分な議
論を行うことを前提として、適切な賃金上昇率を用いて補正し、労使
協定に記載する場合は、当該補正を行った額を使用することも認め
られること。



一般退職金
(1)考え方
第2の3の(1)の別添4については、例えば、調査対象が中小企業
であることなど、一般の労働者の退職金として示す数値に限りがある
ため、一定の要件を満たすことを条件として、独自統計等を用いること
を認める。
(2)使用可能な独自統計等
以下の①から③までの統計を認める。


統計法第2条第6項の基幹統計調査又は同条第7項に規定する
一般統計調査に該当する調査
② ①以外の地方公共団体又は独立行政法人等による統計
③ ①及び②以外の統計であって、(3)の要件を満たすもの
(3)独自統計等の要件
(2)の①及び②については、需給調整事業課への協議は不要である
が、例えば、一般賃金として適切な母集団でない統計調査等は独自統計
等として認められない。
(2)の③の統計については、以下の①から⑦までの事項を満たすも
のでなければならならない。また、既存の統計ではなく、
(2)の③の
統計に該当する統計を作成するため、経済団体、労働組合、業界団体等
が新たに調査を実施する場合には、当分の間、当該調査を実施する前に、
需給調整事業課に協議するものとする。
また、派遣元事業主は、
(2)の③の統計を用いる場合には、当分の
間、労使協定を締結する前に、需給調整事業課に協議するものとする。
ただし、経済団体、労働組合、業界団体等が実施した調査であって同課
に協議したものによる統計を用いる場合には、労使協定を締結する前
に、同課に報告するものとする。
① 調査対象とする受給者等が明確であること。
② 適切なサンプルサイズが確保されていること。具体的には、職種
等ごとに標準誤差率5%以内又は250以上のサンプルサイズが確
保されていること。
③ 標本が無作為に抽出されていること。
④ 一般退職金を調査するものとして、適切な母集団が設定されて
いること。具体的には、母集団が少数の企業のみで構成されている

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