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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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100として職業大分類の構成比の違いを除去して算出した指数であ
る。
(2)一般基本給・賞与等の額
(1)に定める一般基本給・賞与等の額については、別添1又は別添
2の数値((1)の①×②)に別添3の地域指数((1)の③)を乗じた
額とし、当該方法により一般基本給・賞与等を算出した結果、1円未満
の端数が生じた場合には、当該端数を切り上げることとする。
また、一般基本給・賞与等の額の算定の結果、一般基本給・賞与等の
「基準値(0年)」の額が最低賃金法(昭和24年法律第137号)第9条第
1項の地域別最低賃金(以下「地域別最低賃金」という。
)又は同法第
15条第1項の特定最低賃金(以下「特定最低賃金」という。
)を下回る
場合には、地域別最低賃金又は特定最低賃金の額を「基準値(0年)」
の額とした上で、当該額に能力・経験調整指数を乗じることにより、一
般基本給・賞与等の額を算出すること。この場合においても、一般基本
給・賞与等を算出した結果、1円未満の端数が生じた場合には、当該端
数を切り上げることとする。
なお、別添1及び別添2の数値については、以下の点に留意すること。
① 賃金構造基本統計調査の数値の留意点
イ 「基準値(0年)」の数値は、以下の(イ)から(ハ)までのと
おり集計したものである。
(イ) 賃金構造基本統計調査(集計対象:企業規模10人以上の企
業)の無期雇用かつフルタイムの労働者の「所定内給与額」
及び「特別給与額(12ヶ月で除したもの)」を合算した額を
各労働者の所定内労働時間で時給換算したものの平均値を
算出。
(ロ) (イ)で算出した数値から一般の労働者の通勤手当相当分
「72円」(2の(2)参照)を控除。
(ハ) 賃金構造基本統計調査の「勤続0年」の数値には中途採用
者が含まれていることを踏まえ、(ロ)で算出した数値から
学歴計の初任給との差(12.6%)を控除。
ロ 「基準値(0年)最大値」の数値は、過去に適用された当該職種
の基準値(0年)の額が、令和6年度に適用される基準値(0年)
の額より高い場合にその最大の額を記載。
なお、令和6年度に適用される基準値(0年)の額が最も高い場
合は、「-」と記載。
ハ 「参考値(0年)」の数値は、一般の労働者の通勤手当相当分「72
円」の控除及び学歴計の初任給との差(12.6%)の調整を行う前の
イの(イ)の数値である。

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