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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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第3 協定対象派遣労働者の賃金の取扱い
第2の一般賃金の額と同等以上の額を確保する必要がある協定対象派遣労
働者の賃金の取扱いについては、
「基本給・賞与・手当等」、
「通勤手当」、
「退
職金」ごとに、以下の1から3までのとおりとし、これらの賃金の全部又は一
部を合算して「同等以上」を確保する場合の取扱いは、4のとおりとする。


基本給・賞与・手当等
以下の(1)及び(2)を合算した額を時給換算した額をいい、当該額が
一般基本給・賞与等の額と同額以上でなければならない。また、時給換算し
た結果、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り捨てることとす
る。
(1)基本給
個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額をいう。
(2)賞与・手当等
賞与・手当等に相当する賃金については、例えば、業績に連動した手
当等のように、仮に個々の協定対象派遣労働者ごとに一定額の支払い
を求めることとするとした場合に、賞与・手当等としての機能や賃金体
系の柔軟性が失われるおそれがあるものもあることから、
「個々の協定
対象派遣労働者に実際に支給される額」のほか、
「直近の事業年度にお
いて協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」、「協定対象派遣労
働者に支給される見込み額の平均額」又は「標準的な協定対象派遣労働
者に支給される額」等を労使で選択することも可能である。

2 通勤手当
(1)実費支給により「同等以上」を確保する場合
第2の2の(1)のとおりである。
(2)一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合
通勤手当として支給される賃金を時給換算した額をいい、当該額が
第2の2の(2)の「72円」以上でなければならない。当該賃金の額に
ついては、
「個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額」のほか、
「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均
額」、
「協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額」又は「標準
的な協定対象派遣労働者に支給される額」等を労使で選択することも
可能である。
3 退職金
(1)退職手当制度で比較する場合
協定対象派遣労働者を対象とする退職手当制度をいい、第2の3の

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