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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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(1)のとおり設定した一般の労働者の退職手当制度と同等以上の水
準となるものでなければならない。この「協定対象派遣労働者を対象と
する退職手当制度」については、
「全ての協定対象派遣労働者に適用さ
れるものであること」、
「退職手当の決定、計算及び支払の方法(例えば、
勤続年数、退職事由等の退職手当額の決定のための要素、退職手当額の
算定方法及び一時金で支払うのか年金で支払うのか等の支払の方法を
いう。)」及び「退職手当の支払の時期」が明確なものでなければならな
い。
なお、
「同等以上の水準」とは、第2の3の(1)のとおり設定した一
般退職金の勤続年数別の支給月数又は支給金額と同水準以上であること
をいう。
(2)一般の労働者の退職金に相当する額と「同等以上」を確保する場合
協定対象派遣労働者に支給される退職金相当の手当等に相当する賃
金をいい、当該賃金の額が第2の3の(2)の一般退職金と同額以上で
なければならない。当該賃金の額については、
「個々の協定対象派遣労
働者に実際に支給される額」のほか、
「直近の事業年度において協定対
象派遣労働者に支給された額の平均額」、「協定対象派遣労働者に支給
される見込み額の平均額」又は「標準的な協定対象派遣労働者に支給さ
れる額」等を労使で選択することも可能である。
(3)中小企業退職金共済制度等に加入する場合
第2の3の(3)の一般退職金の額以上の掛金(派遣元事業主負担分
に限る。以下同じ。)により、中小企業退職金共済制度、確定給付企業
年金、確定拠出年金等(以下「中小企業退職金共済制度等」という。)
に加入する場合又は一般退職金の額以上の退職一時金の費用を派遣元
事業主が負担している場合には、協定対象派遣労働者の退職金が一般
退職金と同等以上であるものとみなす。この「等」には、例えば、派遣
元事業主が独自に設けている企業年金制度が含まれるものである。
なお、派遣労働者の納得感により資するよう、協定対象派遣労働者の
基本給・賞与・手当等の額に退職給付等の費用の割合を乗じた額以上の
額を中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金、確定拠出年金等の掛
金等とすることが望ましいものである。
※一人の協定対象派遣労働者について、
(2)及び(3)を併用するこ
とが可能であり、その場合には、
(2)の賃金と(3)の掛金等の合
計額が、第2の3の(2)又は(3)の一般退職金の額と同額以上で
なければならない。
4 「基本給・賞与・手当等」、
「通勤手当」、
「退職金」の全部又は一部を合算
する場合の取扱い

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