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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》 |
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2
労使協定に定める賃金の決定の方法
派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、法第30条の3の規定に基づ
き、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保しなけ
ればならないが、法第30条の4第1項の規定に基づき、労使協定を締結し、
法定の事項を定めた場合には、労使協定に基づく待遇(法第40条第2項の教
育訓練及び同条第3項の福利厚生施設を除く。)を確保することとされてい
る。
労使協定に定める事項については、法第30条の4第1項各号に掲げられ
ているが、同項第2号の規定に基づき、協定対象派遣労働者の賃金の決定の
方法を定めなければならない。また、当該方法については、同項第2号イ及
びロに基づき、以下の3及び4に定める要件を満たすものでなければなら
ない。
ただし、要件を満たした労使協定を締結した場合であっても、労使協定に
定めた協定対象派遣労働者の賃金の決定の方法に基づき、協定対象派遣労
働者に対して賃金が支払われていない場合には、労使協定に定めた事項を
遵守していないものとして、法第30条の3の規定に基づき、派遣先に雇用さ
れる通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保しなければならないこと
に留意すること。
3
法第30条の4第1項第2号イの要件
労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額については、一般賃金
の額と同等以上となるものでなければならない。
(1)一般賃金
一般賃金の額については、法第30条の4第1項第2号イ及び労働者
派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施
行規則(昭和61年労働省令第20号。以下「則」という。
)第25条の9の
規定により、
「派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地
域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の
労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者
の平均的な賃金の額」とされており、派遣労働者の業務、能力及び経験
並びに派遣就業場所が勘案されるものである。
この「一般の労働者」とは、無期雇用かつフルタイムの労働者をいう。
また、
「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」については、平成11
年11月17日付女発第325号、職発第814号「労働者派遣事業の適正な運営
の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改
正する法律、関係政省令等の施行について」の別添「労働者派遣事業関
係業務取扱要領」第7の5と同様である。具体的には、工場、事務所、
店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、経営
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労使協定に定める賃金の決定の方法
派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、法第30条の3の規定に基づ
き、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保しなけ
ればならないが、法第30条の4第1項の規定に基づき、労使協定を締結し、
法定の事項を定めた場合には、労使協定に基づく待遇(法第40条第2項の教
育訓練及び同条第3項の福利厚生施設を除く。)を確保することとされてい
る。
労使協定に定める事項については、法第30条の4第1項各号に掲げられ
ているが、同項第2号の規定に基づき、協定対象派遣労働者の賃金の決定の
方法を定めなければならない。また、当該方法については、同項第2号イ及
びロに基づき、以下の3及び4に定める要件を満たすものでなければなら
ない。
ただし、要件を満たした労使協定を締結した場合であっても、労使協定に
定めた協定対象派遣労働者の賃金の決定の方法に基づき、協定対象派遣労
働者に対して賃金が支払われていない場合には、労使協定に定めた事項を
遵守していないものとして、法第30条の3の規定に基づき、派遣先に雇用さ
れる通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保しなければならないこと
に留意すること。
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法第30条の4第1項第2号イの要件
労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額については、一般賃金
の額と同等以上となるものでなければならない。
(1)一般賃金
一般賃金の額については、法第30条の4第1項第2号イ及び労働者
派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施
行規則(昭和61年労働省令第20号。以下「則」という。
)第25条の9の
規定により、
「派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地
域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の
労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者
の平均的な賃金の額」とされており、派遣労働者の業務、能力及び経験
並びに派遣就業場所が勘案されるものである。
この「一般の労働者」とは、無期雇用かつフルタイムの労働者をいう。
また、
「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」については、平成11
年11月17日付女発第325号、職発第814号「労働者派遣事業の適正な運営
の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改
正する法律、関係政省令等の施行について」の別添「労働者派遣事業関
係業務取扱要領」第7の5と同様である。具体的には、工場、事務所、
店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、経営
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