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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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ハローワーク別地域指数(※)
(令和6年9月30日まで有効)
4404 日田計
4406 佐伯計
4407 宇佐計
4408 豊後大野計

88.7
89.8
87.5
85.5

宮崎
4501 宮崎計
4502 延岡計
4503 日向計
4504 都城計
4505 日南計
4506 高鍋計
4507 小林計

85.7
87.0
85.0
85.4
85.7
81.9
82.5
82.6

鹿児島
4601 鹿児島計
4602 川内計
4603 鹿屋計
4604 国分計
4605 加世田計
4606 伊集院計
4608 大隅計
4609 出水計
4611 名瀬計
4612 指宿計

87.9
88.3
87.3
85.0
87.2
85.6
84.3
85.4
83.8
85.5
86.8

沖縄
4701 那覇計
4702 沖縄計
4703 名護計
4704 宮古計
4705 八重山計

86.9
87.6
86.3
84.7
85.6
85.7

※ 令和2年度から令和4年度に全国のハローワークで受理した無期雇
用かつフルタイムの求人をもとに、賃金(月給)の上限額と下限額の中
間値の平均の全国計を100として、職業大分類の構成比の違いを除去
して指数化

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