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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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② 職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした数値の留意点
イ 「基準値(0年)」の数値は、以下の(イ)及び(ロ)のとおり
集計したものである。
(イ) ハローワークで受理した無期雇用かつフルタイムの労働
者の求人賃金の下限額の平均を時給換算した額(月額×12
÷52÷40)を算出。なお、求人賃金は、勤続年数別に整理す
ることができないため、勤続0年目相当の額として、未経験
者の賃金額と考えられる下限額の平均を基準値としたもの
である。
(ロ) 求人賃金に特別給与が含まれていないことから、賞与相当
分を勘案するため、
(イ)で算出した数値に、賃金構造基本統
計調査の「勤続0年」の特別給与により計算した賞与指数
「1.02」を乗じた数値を算出。


基本給及び定期的に支払われる手当が含まれており、通勤手当
は含まれていない。
ハ 「基準値(0年)最大値」の数値は、過去に適用された当該職種
の基準値(0年)の額が、令和6年度に適用される基準値(0年)
の額より高い場合にその最大の額を記載。
なお、令和6年度に適用される基準値(0年)の額が最も高い場
合は、「-」と記載。
ニ 「参考値(0年)
」の数値は、ハローワークで受理した無期雇用
かつフルタイムの求人に係る求人賃金(月給)の上限額と下限額の
中間値の平均を時給換算(月額×12÷52÷40)し、賞与指数「1.02」
を乗じた数値である。


通勤手当
一般賃金のうち通勤手当(以下「一般通勤手当」という。)については、
以下の(1)又は(2)から労使で選択するものとする。なお、一つの労使
協定において、
(1)と(2)の双方を選択することも可能である。
(1)実費支給により「同等以上」を確保する場合
協定対象派遣労働者に対し、通勤手当として、派遣就業の場所と居住
地の通勤距離や通勤方法に応じた実費が支給される場合には、一般通
勤手当と同等以上であるものとする。ただし、当該通勤手当の額に上限
があるため、通勤手当の額が、派遣就業の場所と居住地の距離に係る費
用の実費に満たない協定対象派遣労働者がおり、当該上限額を協定対
象派遣労働者の平均的な所定内労働時間1時間当たりに換算した額が
「72円」未満である場合には、当該額が「72円」以上となるようにする
こと。

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