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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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の職種別の賃金を選択することが考えられる。なお、
「中核的業務」と
は、ある労働者に与えられた職務に伴う個々の業務のうち、当該職務を
代表する中核的なものを指し、
「与えられた職務に本質的又は不可欠な
要素である業務」、
「その成果が事業に対して大きな影響を与える業務」
及び「労働者本人の職務全体に占める時間的割合・頻度が大きい業務」
の基準に従って総合的に判断されるものである。職種の選択に当たっ
ては、職種について解説している「賃金構造基本統計調査の「役職及び
職種解説」」又は「第4回改訂 厚生労働省編職業分類 職業分類表
改訂の経緯とその内容」
(独立行政法人労働政策研究・研修機構 2011年
6月)を参照すること。
また、別添1又は別添2のうち、どの職種を選択するかは、基本的に
は労使の選択に委ねられるものであるが、協定対象派遣労働者の賃金
を引き下げることを目的として、恣意的に職種を使い分けることは法
の趣旨に反するものであり認められない。
この他、一つの労使協定において、職種ごとに別添1及び別添2を使
い分ける場合には、その理由を労使協定に記載すること。また、一つの
労使協定において、別添2の職種を選択する場合であって、
「「大分類」
と「当該大分類内の中分類又は小分類」
」又は「「中分類」と「当該中分
類内の小分類」」を使い分ける場合には、その理由を労使協定に記載す
ること。
(2)能力・経験調整指数
一般基本給・賞与等の能力・経験調整指数は、第2の1の(1)の②
のとおりであるが、協定対象派遣労働者の賃金の決定方法に応じて、協
定対象派遣労働者の能力及び経験を踏まえつつ、一般の労働者の勤続
何年目相当に該当するかを考慮して適切なものを選択し、労使協定に
定めること。例えば、協定対象派遣労働者の賃金が職務給である場合に
は、派遣労働者の業務の内容、難易度等が一般の労働者の勤続何年目に
相当するか、という観点から選択することが考えられる。
(3)地域指数
一般基本給・賞与等の地域指数は、第2の1の(1)の③のとおりで
あるが、協定対象派遣労働者の派遣先の事業所その他派遣就業の場所
の所在地を含む都道府県又はハローワーク別の地域指数を選択し、労
使協定に定めること。
また、都道府県又はハローワーク別の地域指数のいずれかを選択す
るかは、基本的には労使の選択に委ねられるものであるが、協定対象派
遣労働者の賃金を引き下げることを目的として、恣意的に地域指数を
使い分けることは、法の趣旨に反するものであり認められない。
この他、一つの労使協定において、都道府県及びハローワーク別の地

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