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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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1 一般基本給・賞与等
(1)考え方
一般基本給・賞与等については、第2の1の(2)のとおり、本通知
に示す別添1又は別添2の数値等を労使で選択することとなるが、賃
金構造基本統計調査で把握できる職種と派遣労働者が実際に行う業務
との間に乖離がある場合、又は厚生労働省編職業分類の各小分類に含
まれる職業に照らして、当該小分類に係る求人賃金の下限額の平均が
派遣労働者の実際に行う業務に対する賃金の基準値とするのに適切で
ないと認められる場合等には、一定の要件を満たすことを条件として、
独自統計等を用いることを認める。
(2)使用可能な独自統計等
以下の①から③までの統計を認める。
① 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項の基幹統計調査又は
同条第7項に規定する一般統計調査に該当する調査
② ①以外の地方公共団体又は独立行政法人等(統計法第2条第2
項の独立行政法人等をいう。第5において同じ。)による統計
③ ①及び②以外の統計であって、
(3)の要件を満たすもの
(3)独自統計等の要件
(2)の①及び②については、厚生労働省職業安定局需給調整事業課
(以下「需給調整事業課」という。
)への協議は不要であるが、例えば、
一般賃金として適切な母集団でない統計調査等は独自統計等として認
められない。
(2)の③の統計については、以下の①から⑦までの事項を満たすも
のでなければならない。また、既存の統計ではなく、
(2)の③の統計
に該当する統計を作成するため、経済団体、労働組合、業界団体等が新
たに調査を実施する場合には、当分の間、当該調査を実施する前に、需
給調整事業課に協議するものとする。
また、派遣元事業主は、
(2)の③の統計を用いる場合には、当分の
間、労使協定を締結する前に、需給調整事業課に協議するものとする。
ただし、経済団体、労働組合、業界団体等が実施した調査であって同課
に協議したものによる統計を用いる場合には、労使協定を締結する前
に、同課に報告するものとする。
① 調査対象とする業務等が明確であること。
② 適切なサンプルサイズが確保されていること。具体的には、職種
及び勤続年数ごとに標準誤差率5%以内又は250以上のサンプル
サイズが確保されていること。



標本が無作為に抽出されていること。
一般基本給・賞与等を調査するものとして、適切な母集団が設定

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