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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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(3)独自統計等の要件
(2)の①及び②については、需給調整事業課への協議は不要である
が、例えば、一般賃金として適切な母集団でない統計調査等は独自統計
等として認められない。
(2)の③の統計については、以下の①から⑦までの事項を満たすも
のでなければならならない。また、既存の統計ではなく、
(2)の③の
統計に該当する統計を作成するため、経済団体、労働組合、業界団体等
が新たに調査を実施する場合には、当分の間、当該調査を実施する前に、
需給調整事業課に協議するものとする。
また、派遣元事業主は、
(2)の③の統計を用いる場合には、当分の
間、労使協定を締結する前に、需給調整事業課に協議するものとする。
ただし、経済団体、労働組合、業界団体等が実施した調査であって同課
に協議したものによる統計を用いる場合には、労使協定を締結する前
に、同課に報告するものとする。
① 調査対象とする地域又は交通手段等が明確であること。
② 適切なサンプルサイズが確保されていること。具体的には、地域
ごとに標準誤差率5%以内又は250以上のサンプルサイズが確保
されていること。
③ 標本が無作為に抽出されていること。
④ 一般通勤手当を調査するものとして、適切な母集団が設定され
ていること。具体的には、母集団が少数の企業のみで構成されてい
る場合や派遣先の顧客企業のみで構成されている場合、企業規模
に偏りがある場合、母集団を恣意的に操作できる場合等は、認めら
れない。また、当該母集団の特性を⑦の公表の際に示すこと。
⑤ 一般通勤手当として用いる調査として、適切な復元処理を行っ
ていること。
⑥ 調査時点が適切であること。原則として、適用しようとする通勤
手当の直近1年以内の数値を調査することとするが、これより前の
数値を調査する場合には、一般通勤手当として用いる際に、適切な
賃金上昇率を用いて補正すること。
⑦ 経済団体、労働組合、業界団体等が行う公表を前提とした統計調
査であること。
(4)独自統計等を用いる場合の留意点
① 独自統計等の数値をもとに一般通勤手当を設定した場合には、独
自統計等を労使協定に添付するとともに、独自統計等を用いる理由
を労使協定に記載すること。


独自統計等の調査対象地域に協定対象派遣労働者の就業場所等が
含まれていること。

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