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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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(2)一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合
一般の労働者の1時間当たりの通勤手当に相当する額を一般通勤手
当とし、当該額を「72円」とする。
※「72円」は、
「平成25年企業の諸手当等の人事処遇制度に関する調
査(独立行政法人労働政策研究・研修機構)」の通勤手当の平均額
を「平成25年賃金構造基本統計調査」の所定内給与及び特別給与の
合計額を除して得た「給与に占める通勤手当の割合」に「令和4年
賃金構造基本統計調査」の所定内給与及び特別給与の合計額を乗
じて得た額に制度導入割合を乗じて得た額を時給換算した額であ
る。


退職金
一般賃金のうち退職金(以下「一般退職金」という。
)については、以下

の(1)、
(2)又は(3)から労使で選択するものとする。なお、一つの労
使協定において、労働者の区分ごとに(1)から(3)までを選択すること
も可能である。
(1)退職手当制度で比較する場合
協定対象派遣労働者と一般の労働者の退職手当制度を比較する場合、
一般退職金は、退職手当制度がある企業の割合、退職手当の受給に必要
な所要年数、退職手当の支給月数及び退職手当の支給金額を示した別
添4により一般の労働者の退職手当制度として設定したものとする。
(2)一般の労働者の退職金に相当する額と「同等以上」を確保する場合
一般の労働者の現金給与額に占める退職給付等の費用の割合(以下
この(2)及び(3)において「退職給付等の費用の割合」という。)
を一般基本給・賞与等に乗じた額を一般退職金とし、当該割合を「5%」
とする。当該一般退職金を算出した結果、1円未満の端数が生じた場合
には、当該端数を切り上げることとする。
(3)中小企業退職金共済制度等に加入する場合
退職給付等の費用の割合を一般基本給・賞与等に乗じた額を一般退
職金とし、当該割合を「5%」とする。当該一般退職金を算出した結果、
1円未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り上げることとする。
※「5%」とは、
「令和3年就労条件総合調査」の「退職給付等の費
用」の「現金給与額」
(令和3年賃金構造基本統計調査により超過
勤務手当分を除いた額)に占める割合である。
※一人の協定対象派遣労働者について、
(2)及び(3)を併用する
ことが可能であり、その場合にも、
(2)又は(3)と同様、退職
給付等の費用の割合を一般基本給・賞与等に乗じた額を一般退職
金とし、当該割合を「5%」とする。

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