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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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されていること。具体的には、母集団が少数の企業のみで構成され
ている場合や派遣先の顧客企業のみで構成されている場合、企業
規模に偏りがある場合、母集団を恣意的に操作できる場合等は、認
められない。また、当該母集団の特性を⑦の公表の際に示すこと。
⑤ 一般基本給・賞与等として用いる調査として、適切な復元処理を
行っていること。
⑥ 調査時点が適切であること。原則として、適用しようとする基本
給・賞与・手当等の直近1年以内の数値を調査することとするが、
これより前の数値を調査する場合には、一般基本給・賞与等として
用いる際に、適切な賃金上昇率を用いて補正すること。
⑦ 経済団体、労働組合、業界団体等が行う公表を前提とした統計調
査であること。
(4)独自統計等を用いる場合の留意点
① 独自統計等の数値を一般基本給・賞与等とする場合には、独自統計
等を労使協定に添付するとともに、独自統計等を用いる理由を労使
協定に記載すること。
② 原則として、独自統計等の調査対象地域に協定対象派遣労働者の
就業場所等が含まれていること。調査対象地域が全国又は都道府県
をまたぐ地域である場合には、派遣先の事業所その他派遣就業の場
所に応じて、地域指数により数値を補正すること。
③ 独自統計等の有効期間は原則1年とすること。ただし、労使で十分
な議論を行うことを前提として、適切な賃金上昇率を用いて補正し、
労使協定に記載する場合は、当該補正を行った額を使用することも
認められること(ただし、用いようとする独自統計等について、当該
独自統計等が最新版の調査であるか確認すること。)。
2 一般通勤手当
(1)考え方
第2の2の(2)の「72円」については、無期雇用かつフルタイムの
労働者に支給された通勤手当の平均値をもとに算出した限定的な数値
であるため、一定の要件を満たすことを条件として、独自統計等を用い
ることを認める。
(2)使用可能な独自統計等
以下の①から③までの統計を認める。
① 統計法第2条第6項の基幹統計調査又は同条第7項に規定する
一般統計調査に該当する調査



①以外の地方公共団体又は独立行政法人等による統計
①及び②以外の統計であって、(3)の要件を満たすもの

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