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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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場合や派遣先の顧客企業のみで構成されている場合、企業規模に
偏りがある場合、母集団を恣意的に操作できる場合等は、認められ
ない。また、当該母集団の特性を⑦の公表の際に示すこと。
⑤ 一般退職金として用いる調査として、適切な復元処理を行って
いること。
⑥ 調査時点が適切であること。原則として、適用しようとする退職
金の直近1年以内の数値を調査することとするが、これより前の
数値を調査する場合には、一般退職金として用いる際に、適切な賃
金上昇率を用いて補正すること。
⑦ 経済団体、労働組合、業界団体等が行う公表を前提とした統計調
査であること。
(4)独自統計等を用いる場合の留意点
① 独自統計等の数値をもとに一般退職金を設定した場合には、独自
統計等を労使協定に添付するとともに、独自統計等を用いる理由を
労使協定に記載すること。
② 独自統計等の調査対象地域に協定対象派遣労働者の就業場所等が
含まれていること。
③ 独自統計等の有効期間は5年とすること。

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