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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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(0年)

基準値

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

基準値
1年

2年

3年

5年

10年

20年

(0年)
最大値

参考値
(0年)

1649 その他の定置・建設機械運転従事者

1,171

1,348

1,478

1,500

1,580

1,721

2,144

-

1,412

1651 建設躯体工事従事者

1,823

2,098

2,301

2,335

2,459

2,680

3,338

-

2,158

972

1,119

1,227

1,245

1,311

1,429

1,780

-

1,184

1666 配管従事者

1,135

1,306

1,432

1,454

1,531

1,668

2,078

1,244

1,371

1669 その他の建設従事者

1,098

1,264

1,386

1,407

1,481

1,614

2,010

1,195

1,328

1671 電気工事従事者

1,057

1,217

1,334

1,354

1,426

1,554

1,935

1,076

1,281

1681 土木従事者,鉄道線路工事従事者

1,184

1,363

1,494

1,517

1,597

1,740

2,168

1,245

1,427

1691 ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者

1,255

1,445

1,584

1,608

1,693

1,845

2,298

1,731

1,508

1702 船内・沿岸荷役従事者

1,254

1,443

1,583

1,606

1,692

1,843

2,296

-

1,507

1703 その他の運搬従事者

1,135

1,306

1,432

1,454

1,531

1,668

2,078

-

1,371

1711 ビル・建物清掃員

939

1,081

1,185

1,203

1,267

1,380

1,719

-

1,146

1712 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者

1,191

1,371

1,503

1,526

1,607

1,751

2,181

-

1,435

1721 包装従事者

1,081

1,244

1,364

1,385

1,458

1,589

1,979

-

1,309

1739 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者

1,020

1,174

1,287

1,307

1,376

1,499

1,868

-

1,239

1661 大工

注1)賃金構造基本統計調査は、企業規模10人以上の企業と集計対象している
注2)賃金構造基本統計調査の勤続0年の特別給与は、採用日から6月30日までに支給されたものを集計しているため、採用日によっては冬季に支給される特別給与が含まれていな
い場合がある
注3)「基準値(0年)」の数値は、無期雇用かつフルタイムの労働者の「所定内給与額」及び「特別給与額(12ヶ月で除したもの)」を合算した額を各労働者の所定内労働時間で
時給換算したものの平均値を算出
その際、職種別に以下のように集計し、過去3年分の統計値を用いて算出


令和2年から令和4年の勤続年数計の賃金の伸び率を幾何平均で算出



令和2年の0年目の平均賃金額×①の伸び率の2乗を計算し、令和2年の賃金水準より令和4年の賃金額を推計



令和3年の0年目の平均賃金額×①の伸び率を計算し、令和3年の賃金水準より令和4年の賃金額を推計



②③で算出した推計賃金額及び令和4年の統計値より平均値を算出

注4)「基準値(0年)」の数値は、一般労働者の通勤手当相当分(72円)を控除
注5)「基準値(0年)」の数値は、学歴計の初任給との差(12.6%)を調整
注6)各年の数値は、基準値(0年)に賃金構造基本統計調査(産業計)から計算した能力・経験調整指数を乗じて作成
0年

1年

2年

3年

5年

10年

20年

100.0

115.1

126.2

128.1

134.9

147.0

183.1

注7)一般基本給・賞与等の額の算定の結果、一般基本給・賞与等の基準値(0年)の額が最低賃金を下回る場合は、最低賃金の額を基準値(0年)とした上で、当該額に能力・経
験調整指数を乗じることにより、一般基本給・賞与等の額を算出すること
注8)「基準値(0年)最大値」の数値は、過去に適用された当該職種の基準値(0年)の額が、令和6年度に適用される基準値(0年)の額より高い場合にその最大の額を記載
なお、令和6年度に適用される基準値(0年)の額が最も高い場合は、「-」と記載
注9)「参考値(0年)」の数値は、一般労働者の通勤手当相当分(72円)の控除及び学歴計の初任給との差(12.6%)の調整を行う前の数値
注10)サンプルサイズが30未満又は必要サンプルサイズを満たしていない場合は「-」と表示

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