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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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具体的な流れは、こども家庭庁「こども家庭センターガイドライン」
(令和6
年3月 30 日付けこ成母第 142 号、こ支虐第 147 号子ども家庭庁成育局長、こ
ども家庭庁支援局長連名通知別紙1)を参照すること。
②18 歳以上のヤングケアラーへの支援
(都道府県の役割)
18 歳以上のヤングケアラーである若者への支援体制の構築に当たっては、
特に若者の世代は活動圏域が広域になること等を踏まえ、主に都道府県にお
いて、①オンライン等の若者がアクセスしやすい方法も取り入れながら、
個々の若者の相談に応じ、その状況やニーズ・課題の整理の支援や、②それ
を踏まえた必要な支援(介護保険サービス、障害福祉サービス等の担当部署
やサービス提供事業者等)に向けた市区町村へのつなぎを行うことや、③精
神的なケアなどの専門的な相談支援やピアサポート等を行いうる体制を整
備していくことが望まれること。
具体的には、管内の子ども・若者総合支援センター等を 18 歳以上のヤン
グケアラーへの対応を中心的に行う主体とする、ヤングケアラー・コーディ
ネーターを配置する、あるいは管内をカバーしうる民間支援団体等に依頼す
るなどが考えられること。
(市区町村の役割)
18 歳以上のヤングケアラーである若者に関しては、市区町村のサポートプ
ランの作成等の対象とならないが、年齢による切れ目なく支援を行うことが
重要であり、法第 15 条第1項各号の支援を行う努力義務の対象であること
から、同項各号の援助に係る支援を行いうる体制を市区町村としても整備す
ることが必要であること。
特に、市区町村は住民に最も身近な基礎自治体であり、介護、障害等の具
体的な福祉サービスの支給決定等を担うことから、ヤングケアラーである若
者についても、本人が担っているケアを外部サービスの導入により代替して
いくといった具体的な支援の段階においては、市区町村が中心的な役割を果
たすことが期待されること。
③ヤングケアラーへの具体的な支援内容と支援体制の整備
ヤングケアラーへの具体的な支援としては、介護保険サービスや障害福
祉サービス、子育て世帯訪問支援事業、外国語対応通訳の派遣等を活用して
本人が担っているケアを外部サービスで代替していくほか、日常的なケア
から離れたレスパイトの機会を確保することや、ピアサポート等の相談支
援等、必要な支援の実施体制を整備することが求められること。
ヤングケアラーの状況に応じた具体的な支援内容の例については、別紙
2を参照されたい。その際、円滑にサービスの導入が図られるよう、介護保
険、障害福祉サービス等の関係機関・部署に対して、子が主たる介護者とな
っている場合には、子を「介護力」とすることを前提とせず、居宅サービス
等の利用について十分配慮して支給決定等を行う必要があることなど、そ
の認識を十分共有しておくことが重要であること。
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(令和6
年3月 30 日付けこ成母第 142 号、こ支虐第 147 号子ども家庭庁成育局長、こ
ども家庭庁支援局長連名通知別紙1)を参照すること。
②18 歳以上のヤングケアラーへの支援
(都道府県の役割)
18 歳以上のヤングケアラーである若者への支援体制の構築に当たっては、
特に若者の世代は活動圏域が広域になること等を踏まえ、主に都道府県にお
いて、①オンライン等の若者がアクセスしやすい方法も取り入れながら、
個々の若者の相談に応じ、その状況やニーズ・課題の整理の支援や、②それ
を踏まえた必要な支援(介護保険サービス、障害福祉サービス等の担当部署
やサービス提供事業者等)に向けた市区町村へのつなぎを行うことや、③精
神的なケアなどの専門的な相談支援やピアサポート等を行いうる体制を整
備していくことが望まれること。
具体的には、管内の子ども・若者総合支援センター等を 18 歳以上のヤン
グケアラーへの対応を中心的に行う主体とする、ヤングケアラー・コーディ
ネーターを配置する、あるいは管内をカバーしうる民間支援団体等に依頼す
るなどが考えられること。
(市区町村の役割)
18 歳以上のヤングケアラーである若者に関しては、市区町村のサポートプ
ランの作成等の対象とならないが、年齢による切れ目なく支援を行うことが
重要であり、法第 15 条第1項各号の支援を行う努力義務の対象であること
から、同項各号の援助に係る支援を行いうる体制を市区町村としても整備す
ることが必要であること。
特に、市区町村は住民に最も身近な基礎自治体であり、介護、障害等の具
体的な福祉サービスの支給決定等を担うことから、ヤングケアラーである若
者についても、本人が担っているケアを外部サービスの導入により代替して
いくといった具体的な支援の段階においては、市区町村が中心的な役割を果
たすことが期待されること。
③ヤングケアラーへの具体的な支援内容と支援体制の整備
ヤングケアラーへの具体的な支援としては、介護保険サービスや障害福
祉サービス、子育て世帯訪問支援事業、外国語対応通訳の派遣等を活用して
本人が担っているケアを外部サービスで代替していくほか、日常的なケア
から離れたレスパイトの機会を確保することや、ピアサポート等の相談支
援等、必要な支援の実施体制を整備することが求められること。
ヤングケアラーの状況に応じた具体的な支援内容の例については、別紙
2を参照されたい。その際、円滑にサービスの導入が図られるよう、介護保
険、障害福祉サービス等の関係機関・部署に対して、子が主たる介護者とな
っている場合には、子を「介護力」とすることを前提とせず、居宅サービス
等の利用について十分配慮して支給決定等を行う必要があることなど、そ
の認識を十分共有しておくことが重要であること。
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