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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 6 年 6 月 12 日






















介護保険主管部(局) 御中

厚生労働省老健局
認知症施策・地域介護推進課





















介護保険サービスの支給事務等において
ヤングケアラーを把握した場合の対応等について
平素より、高齢者福祉行政の推進に御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
ヤングケアラーへの支援の強化を図るための子ども・若者育成支援推進法(平成 21 年法
律第 71 号)等の改正を含む「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」
(令和6年法
律第 47 号。以下「改正法」という。
)については、本年6月5日に国会で可決・成立し、本
日公布されました。改正法のうち、ヤングケアラーの関係については、公布日施行であるた
め、本日付けで、こども家庭庁より、

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の
一部施行について(ヤングケアラー関係)

(こ支虐第 265 号令和6年6月 12 日付こども家
庭庁支援局長通知。以下「施行通知」という。
)が別添1のとおり発出されたところです。
これを踏まえ、介護保険サービスの支給事務等において、ヤングケアラーを把握した場合
の対応等について下記のとおりお示ししますので、関係各位におかれましては、貴局管内の
市区町村の関係部局及び関係機関に周知いただくとともに、適切なご対応をお願いいたしま
す。

1. ヤングケアラーの把握及びこども家庭センター等との連携について
改正法により子ども・若者育成支援推進法において支援対象として明記されたヤング
ケアラー
(家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・