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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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(2)ヤングケアラーに対するアセスメント
ヤングケアラーであるこどもを把握した場合には、こども自身の心情・意
向や家庭の状況に十分に寄り添うことがまず重要である。こども自身は、大
切な家族のためのケアを進んで担っているという認識である場合も多く、そ
れが客観的に見て支援を必要とするものであると捉えることは難しい場合も
多い。
一方で、勉強や部活等の学校活動や交友関係に支障が生じ、こどもとして
の時間が持てない状況の場合は、サポートプラン(及び支援方針)の作成を
通じ、ヤングケアラーが担っている「ケア」の一部を外部サービス等で代替
することによって、こどもとしての時間を確保していくことが必要である。
また、現時点でこどもとしての時間が持てない状況にまでは至っていない
ものの、ケアに関わる将来的な心配事(進学や就職等)や心理的負担が高い
場合には、ピアサポートやオンラインサロンを含めた伴走的な相談支援につ
なげていくことが求められる。
アセスメントに際しては、情報元となったこどもと信頼関係が構築されて
いる機関(学校等)と連携する等により、こども自身の心情・意向や日々の
状況を把握しつつ、家庭内の「ケア」に係る外部サービスの活用状況や考え
等を確認し、必要な支援の検討につなげていく。
(3)サポートプラン(及び支援方針)の作成及び支援の実施
「ケア」を担うことにより、こどもとしての時間が持てない状況となってい
る場合は、以下のように、「ケア」の内容に応じた外部サービス等の導入を検討
していく必要がある。
① 家庭内の家事やきょうだい児に対するケアである場合
センター(児童福祉機能)において子育て世帯訪問支援事業の活用等を検
討していくことが考えられる。
② 家族(きょうだい児含む)の障害に対するケアである場合
市町村内の障害福祉担当部門に当該家庭の障害福祉サービスの活用状況を
確認しつつ、家庭の理解を得ながら、管内の基幹相談支援センター、指定一般
相談支援事業所等へ問題意識を共有し、「ケア」の一部を代替し、こどもの時
間が確保されるように調整していくことが求められる。
③ 家族の介護である場合
市町村内の介護保険担当部門に当該家庭の介護保険サービスの活用状況等
を確認しつつ、家庭の理解を得ながら、管内の地域包括支援センター、指定
居宅介護支援事業所等へ問題意識を共有し、「ケア」の一部を代替し、こども
の時間が確保されるように調整していくことが求められる。
(4)フォローアップ
ヤングケアラーであるこどもと家庭の状況に応じ、学校をはじめとするこど
もと日常的な接点を有する関係機関や、要対協からの情報収集等を通じ、こど
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