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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙3

個人情報保護法における第三者提供の際の本人同意の取扱いについて
1.行政機関等から他の行政機関、民間事業者等に情報提供する場合
〇 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護
法」という。)は、行政機関等が個人情報を保有することができる場合について
規定するとともに、個人情報を保有するときは利用目的を特定すること等を求
めている。(個人情報保護法第 61 条)
〇 また、個人情報の利用及び提供については、原則として、あらかじめ特定さ
された利用目的以外の目的のための利用及び提供を禁止した上で、例外的に利
用目的以外の目的のための利用及び提供が認められる場合について規定してい
る。(個人情報保護法第 69 条第1項及び第2項)
<個人情報保護法第 69 条第2項に基づき利用目的以外の目的のための利用及び
提供が認められる場合>
① 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
② 行政機関等が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人
情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することに
ついて相当の理由があるとき
③ 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に
保有個人情報を提供する場合において、提供を受ける者が法令の定める事
務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当
該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
④ ①~③までに記載する場合のほか、専ら統計の作成または学術研究の目
的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが
明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することにつ
いて特別の理由があるとき
2.民間事業者から行政機関・民間事業者に情報提供する場合
〇 情報提供の主体が民間事業者である場合には、次に掲げる場合を除くほ
か、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しては
ならない。(個人情報保護法第 27 条第1項)
<個人情報保護法第 27 条第1項に基づき本人同意が不要となる場合>
①法令に基づく場合(※)
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人
の同意を得ることが困難であるとき
(例)栄養状態が悪く衰弱している場合や、重篤な疾患等により急迫した
状態にある場合、虐待や DV を受けていると疑われる場合
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場
合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
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