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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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若者)については、特に優先的に支援を行う必要性が高いケースとして、保護者に病気や
障害があるなどして日常的なケアを要したり、ケアの担い手が当該こどものみであるなど
し、保護者に対するケアを当該こども・若者が長時間担っているケースが想定されるとこ
ろです。
施行通知においては、こうしたケースの具体的な把握のあり方のほか、ヤングケアラー
を把握した場合の具体的な支援内容として、介護保険サービス等を活用して本人が担って
いるケアを外部サービスで代替していくことが求められること等をお示ししております。
(施行通知 一の3(2)③参照)
支給対象者にヤングケアラーであると疑われるこども・若者がいることを把握した場合
には、市区町村のこども家庭センター等に情報提供いただくなどの御協力をお願いいたし
ます。
また、こども・若者がヤングケアラーとなっている家庭について、介護保険サービスの
提供が必要と思われる場合には、市区町村のこども家庭センター等から介護保険担当部局
につなぐことが考えられるため、必要な連携・御協力をお願いいたします。
さらに、 施行通知においては、ヤングケアラーへの支援に当たっては、介護や生活困窮
など他制度における支援策を活用することが重要となることから、各市区町村においては、
介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 115 条の 48 に規定する会議(以下「地域ケア会
議」という。
)等との連携についても示されており(施行通知 二の2(3)参照)
、例えば、
・地域ケア会議において、ヤングケアラーの情報を把握した場合に、市区町村のこども家
庭センター、児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会や子ども・若者育成支援推
進法に基づくこども・若者支援地域協議会(以下「要保護児童対策地域協議会等」とい
う。
)等に情報提供をいただくこと
・ヤングケアラーがいる家庭について介護保険サービス等の支援が必要と思われる場合
に、市区町村のこども家庭センターや要保護児童対策地域協議会等から、地域ケア会議
に情報提供を行うこと
も考えられるところであり、必要な連携が図られるようご留意をお願いします。
なお、情報提供に当たっては、個人情報に係る取扱いについては、施行通知の別紙3をご
参照ください。
2.同居家族等がいる場合の訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて
施行通知においては、ヤングケアラーを含むご家庭に円滑にサービスの導入が図られるよ
う、介護保険、障害福祉サービス等の関係機関・部署に対して、子が主たる介護者となって
いる場合には、子を「介護力」とすることを前提とせず、居宅サービス等の利用について十
障害があるなどして日常的なケアを要したり、ケアの担い手が当該こどものみであるなど
し、保護者に対するケアを当該こども・若者が長時間担っているケースが想定されるとこ
ろです。
施行通知においては、こうしたケースの具体的な把握のあり方のほか、ヤングケアラー
を把握した場合の具体的な支援内容として、介護保険サービス等を活用して本人が担って
いるケアを外部サービスで代替していくことが求められること等をお示ししております。
(施行通知 一の3(2)③参照)
支給対象者にヤングケアラーであると疑われるこども・若者がいることを把握した場合
には、市区町村のこども家庭センター等に情報提供いただくなどの御協力をお願いいたし
ます。
また、こども・若者がヤングケアラーとなっている家庭について、介護保険サービスの
提供が必要と思われる場合には、市区町村のこども家庭センター等から介護保険担当部局
につなぐことが考えられるため、必要な連携・御協力をお願いいたします。
さらに、 施行通知においては、ヤングケアラーへの支援に当たっては、介護や生活困窮
など他制度における支援策を活用することが重要となることから、各市区町村においては、
介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 115 条の 48 に規定する会議(以下「地域ケア会
議」という。
)等との連携についても示されており(施行通知 二の2(3)参照)
、例えば、
・地域ケア会議において、ヤングケアラーの情報を把握した場合に、市区町村のこども家
庭センター、児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会や子ども・若者育成支援推
進法に基づくこども・若者支援地域協議会(以下「要保護児童対策地域協議会等」とい
う。
)等に情報提供をいただくこと
・ヤングケアラーがいる家庭について介護保険サービス等の支援が必要と思われる場合
に、市区町村のこども家庭センターや要保護児童対策地域協議会等から、地域ケア会議
に情報提供を行うこと
も考えられるところであり、必要な連携が図られるようご留意をお願いします。
なお、情報提供に当たっては、個人情報に係る取扱いについては、施行通知の別紙3をご
参照ください。
2.同居家族等がいる場合の訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて
施行通知においては、ヤングケアラーを含むご家庭に円滑にサービスの導入が図られるよ
う、介護保険、障害福祉サービス等の関係機関・部署に対して、子が主たる介護者となって
いる場合には、子を「介護力」とすることを前提とせず、居宅サービス等の利用について十