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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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ついては、定期的な実施が望まれる(少なくとも年に1回程度)。
また、都道府県においては、広域的な調査を実施した上で、条例の制定や
計画策定等広域的に支援体制を整備するための取組を進めることが効果的
である。
これらの調査により把握された実態を踏まえ、都道府県が中心となって市
区町村との役割を整理し、地域におけるヤングケアラーの把握から支援につ
なぐ仕組みを構築することが望ましいこと。その際は、
(2)②における都道
府県の役割についても十分踏まえること。
ヤングケアラーの実態調査の実施に際しては、ヤングケアラー支援体制強
化事業における実態調査・把握への補助を行っているため、積極的に活用い
ただくとともに、定期的かつ継続的な実態把握が可能となる仕組みの構築に
努められたい。
(2)ヤングケアラーへの支援
①18 歳未満のヤングケアラーへの支援
市区町村は、
「要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認め
られる児童)等その他の者」に対し、サポートプランの作成等の包括的かつ
計画的な支援を行う義務がある(児童福祉法第 10 条第1項第4号)。
18 歳未満のヤングケアラーである児童のうち、要支援児童等に該当する児
童については、市区町村のこども家庭センター等においてサポートプランを
作成し、包括的かつ計画的な支援を行う必要がある。なお、当該児童やその
保護者が「支援は必要ない」などと支援を拒否している場合や、支援を拒否
するほどではないが援助希求が乏しい場合などであっても、支援が必要であ
れば、サポートプランの作成に向けた働きかけを丁寧に行うことが重要であ
る。
支援対象者と信頼関係が形成できていない場合は、本人にサポートプラン
作成の趣旨や目的について十分に説明し、作成に向けた働きかけを行う必要
があるが、その上で作成の同意が得られない場合については、可能な限り対
話等を通じて支援対象者のニーズ把握を行い、行政内部での支援計画等に反
映させ、支援を実施すること。
また、要支援児童等に該当しない場合であっても、一人一人の児童の置か
れた状況や本人の受け止めに応じサポートプランを作成するなどし、具体的
な支援等について検討すること。
また、おおむね 15 歳以上のヤングケアラーに対しては、18 歳以上となっ
た際に頼ることができる支援先(子ども・若者総合相談センターや民間支援
団体等)や若者に対する就労支援その他地域における若者支援施策等へのつ
なぎを行ったり、情報提供を行うことをサポートプランに盛り込んだりする
など、本人が 18 歳以上となる若者への移行期を迎えるにあたり必要となる
支援内容を想定しつつ、具体的な支援等を検討する必要があることにも留意
すること。
このほか、こども家庭センターが、ヤングケアラーへの支援を担う場合の
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