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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添1
こ 支 虐 第 265 号
令和6年6月 12 日
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市 市 長
中 核 市 市 長



殿

こども家庭庁支援局長

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の一部施行について
(ヤングケアラー関係)

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」
(令和6年法律第 47 号。以下
「改正法」という。)については、本年6月5日に国会で可決・成立し、本日公布さ
れ、改正法のうち、ヤングケアラーへの支援の強化を図るための子ども・若者育成
支援推進法(平成 21 年法律第 71 号)及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
第 25 条の2の改正については、同日から施行されることとなったところである。
改正法による子ども・若者育成支援推進法及び児童福祉法第 25 条の2の改正の
概要について、下記のとおりとするので、十分御了知の上、管内の市区町村並びに
関係機関及び関係団体等に周知を図り、その運用に遺漏のないようお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規
定に基づく技術的助言である。

第一

改正の趣旨
いわゆるヤングケアラーについては、家族の世話のために自分の時間が取れ
ないなど、その責任や負担の重さにより学業や友人関係などに影響があること
が指摘されており、国においても支援体制の整備等の予算事業の実施や社会的
認知度の向上のための広報啓発等の取組を進めてきた。一方で、地方公共団体
における取組には引き続きばらつきが見られる等の課題があることから、ヤン
グケアラーへの支援を一層強化するため、改正法により子ども・若者育成支援
推進法等を改正し、ヤングケアラーを関係機関等が各種支援に努めるべき対象
として法律上明記する等の改正を行うことで、ヤングケアラーへの支援の普及
を図るものである。

第二 改正法の主な内容
一 子ども・若者育成支援推進法の一部改正
-1-