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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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ヤングケアラーへの支援体制の構築に際してはヤングケアラー支援体制
強化事業(ヤングケアラー支援体制構築モデル事業)において必要な経費
の補助を行っているため、その積極的な活用を図られたい。
④ヤングケアラーの実態把握・支援の実施状況の定期的な照会・公表について
各市区町村におけるヤングケアラーの把握・支援の実施状況(サポートプ
ランの作成状況を含む。)に関しては、定期的にこども家庭庁より照会・公表
を行う予定であるため留意されたい。
(3)支援に当たって留意すべき事項
ヤングケアラーへの支援は、家庭内の非常にデリケートな面に関わるも
のであり、こども・若者やその保護者等の複雑な心情等にも十分に配慮す
ることが重要である。
このため、ヤングケアラー本人の受け止めを丁寧に捉え、こども・若者
の気持ちに寄り添いながら、保護者等の状況や心情も十分踏まえて、肯定
的・共感的な関わりを心掛け、外部サービスの利用検討に当たっては、家
族全体を支援する視点を持って、家庭内の状況や家族の関係性、心情等に
も十分留意しながら、丁寧な説明等を行い、その理解を得ながら利用を促
す等の対応を行うことが適当である。加えて、現時点において「家族の介
護その他の日常生活上の世話を過度に行っている」状態に至っていない場
合であっても、介護を必要とする入院中の家族が退院予定であるなど、「家
族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っている」状態に今後至る
ことが想定される場合には予防的な視点も持って対応を行っていく必要が
あること。
また、ヤングケアラーの把握や支援の導入に当たっては、関係機関等の
職員のヤングケアラーへの理解を促すことが重要であり、上記のような支
援を行うに当たっての姿勢や、居宅サービス等の利用の決定につきヤング
ケアラーを介護力とみなすことのないよう配意すること等について、ヤン
グケアラー支援体制強化事業における関係機関等職員研修への補助や、こ
ども家庭センター等における相談支援体制の整備に関する補助を活用しな
がら、関係機関の職員に対する研修や相談対応を積極的に実施されたい。


法及び児童福祉法の一部改正(法第 21 条及び児童福祉法第 25 条の2関係)
1 改正の概要
子ども・若者支援調整機関及び要保護児童対策調整機関は、法第 15 条第
1項に規定する子ども・若者のうち、児童福祉法に規定する要支援児童又は
要保護児童であるものに対し、子ども・若者支援地域協議会と要保護児童対
策地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、各調整機関
同士で連携を図るよう努めるものとされたこと。
2 子ども・若者支援地域協議会と要保護児童対策地域協議会等の連携のあ
り方
(1)年齢によって支援が途切れることのないよう、当該児童が 18 歳に達す
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