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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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め、家庭においてこどもが担っている家事や家族のケアの負担に気づき、必
要な支援につなげることが重要である。
令和4年度から令和6年度までの3年間をヤングケアラーの社会的認知度
向上の「集中取組期間」に据えていること等を踏まえ、国においては引き続
き、ヤングケアラーの社会的認知度向上のための積極的な広報啓発を実施し
ていく予定であり、各地方公共団体においては、令和7年度以降も含め、地
域の実情に応じたヤングケアラーに対する理解や気づきにつながる効果的か
つ積極的な広報啓発の実施を検討されたい。
ヤングケアラーに関する広報啓発に当たっては、こども・若者の複雑な心
情等にも十分に配慮することが重要であり、
・ ヤングケアラーへの支援が家庭内の非常にデリケートな面に関わるもの
であること
・ 本人の受け止めを丁寧に捉える必要があること
・ その上でこども・若者にとって必要な時間が確保されるよう、こども家
庭センターのサポートプラン等を通じた支援が行い得ること
等について、周囲の大人等の適切な理解を促し、当事者に寄り添った姿勢の
下で支援につなげていくことが可能となるよう、丁寧な広報啓発を行うこ
と。
2 国による地方公共団体及び民間団体に対する支援(法第 14 条関係)
国は、子ども・若者育成支援施策に関し、地方公共団体が実施する施策及
び民間の団体が行う子ども・若者の社会参加の促進その他の活動を支援するた
め、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとするとされてい
るところであり、国において、地方公共団体及び民間団体に対する必要な支援
を引き続き進めていくこと。
3 調査研究の推進(法第 17 条関係)
国及び地方公共団体は、法第 15 条第1項に規定する子ども・若者が社会生
活を円滑に営む上での困難を有することとなった原因の究明、支援の方法等
に関する必要な調査研究を行うよう努めるものとされている。
国において、今後、ヤングケアラーへの支援の方法等に関する必要な調査
研究等を進めていく予定であり、地方公共団体においても、ヤングケアラー
の効果的な支援方法等に関する必要な調査研究の実施に努めること。
4 人材の養成等(法第 18 条関係)
国及び地方公共団体は、支援が適切に行われるよう、必要な知見を有する
人材の養成及び資質の向上並びに法第 15 条第1項各号に掲げる支援を実施す
るための体制の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとされている。
国においては、困難を有するこども・若者を支援する人材の養成につい
て、研修を行う予定であるほか、上述の関係機関職員研修等、地方公共団体
における研修に必要な経費の補助を行っているため、地方公共団体において
もこれらを積極的に活用しつつ、ヤングケアラーの支援に必要な人材の養成
や支援体制の整備のための必要な施策を講ずるよう努めること。
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