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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別添2
事
務
連
絡
令和4年9月 20 日
各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室) 御中
各 介 護 保 険 関 係 団 体
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
ヤングケアラーの支援に向けた取組への御協力について(依頼)
日頃より厚生労働行政の推進につきまして御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げま
す。世帯が抱える課題が多様化する中、家族介護者(ケアラー・ヤングケアラー)の状況
が高齢者の自立した生活にも大きな影響を与える可能性があるため、家族介護支援の取組
を促進することは重要です。
こうした中で、ヤングケアラーに係る福祉、介護、医療、教育といった多分野の連携、
訪問介護サービス等の生活援助の取扱い、ヤングケアラー等がいる家庭への家事・育児支
援を行う事業等につき、これまでも事務連絡や全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会
議等により周知を行ってきたところですが、改めて下記のとおりヤングケアラーに係る施
策等を一体的に周知いたします。各都道府県等におかれましては、内容について御了知い
ただき、ヤングケアラーと接する可能性のある関係機関、団体等に周知するとともに、ヤ
ングケアラーに必要な支援が届くよう、適切な対応をお願いいたします。
記
1
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて
(平成 21 年 12 月 25 日付け厚生労働省老健局振興課長通知)
同居家族がいる場合の生活援助サービスについては、利用者の同居家族等が障害や疾
病等の理由により家事を行うことが困難な場合や、その他やむを得ない事情により家事
が困難な場合などに限って利用が認められるものですが、利用者に同居家族(ヤングケ
アラーも含む)がいることをもって一律に本人への生活援助が位置付けられないという
ものではありませんので、改めて関係機関、団体等に周知をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003fwn-img/2r98520000003fy5.pdf
事
務
連
絡
令和4年9月 20 日
各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室) 御中
各 介 護 保 険 関 係 団 体
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
ヤングケアラーの支援に向けた取組への御協力について(依頼)
日頃より厚生労働行政の推進につきまして御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げま
す。世帯が抱える課題が多様化する中、家族介護者(ケアラー・ヤングケアラー)の状況
が高齢者の自立した生活にも大きな影響を与える可能性があるため、家族介護支援の取組
を促進することは重要です。
こうした中で、ヤングケアラーに係る福祉、介護、医療、教育といった多分野の連携、
訪問介護サービス等の生活援助の取扱い、ヤングケアラー等がいる家庭への家事・育児支
援を行う事業等につき、これまでも事務連絡や全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会
議等により周知を行ってきたところですが、改めて下記のとおりヤングケアラーに係る施
策等を一体的に周知いたします。各都道府県等におかれましては、内容について御了知い
ただき、ヤングケアラーと接する可能性のある関係機関、団体等に周知するとともに、ヤ
ングケアラーに必要な支援が届くよう、適切な対応をお願いいたします。
記
1
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて
(平成 21 年 12 月 25 日付け厚生労働省老健局振興課長通知)
同居家族がいる場合の生活援助サービスについては、利用者の同居家族等が障害や疾
病等の理由により家事を行うことが困難な場合や、その他やむを得ない事情により家事
が困難な場合などに限って利用が認められるものですが、利用者に同居家族(ヤングケ
アラーも含む)がいることをもって一律に本人への生活援助が位置付けられないという
ものではありませんので、改めて関係機関、団体等に周知をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003fwn-img/2r98520000003fy5.pdf