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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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分配慮して支給決定等を行う必要があることなど、その認識を十分共有しておくことが重要
であることをお示ししています。
(施行通知 一の2(3)③参照)
。
同居家族等がいる場合の生活援助サービスの取扱いについては、
「ヤングケアラーの支援
に向けた取組への御協力について(依頼)
」
(令和4年9月 20 日付厚生労働省老健局認知症
施策・地域介護推進課事務連絡)
(別添2)にてお示ししているとおり、利用者に同居家族
(ヤングケアラーも含む)がいることをもって一律に本人への生活援助が位置付けられない
というものではないことから、改めてその内容についてご了知いただき、特にこどもが主た
る介護者となっている場合は、こどもらしい暮らしが奪われることのないよう、家族へのケ
アに係るヤングケアラーの負担等に配慮し、適切に介護保険サービスが提供されるように御
協力をお願いいたします。
3.ポスターの周知等
ヤングケアラーに気づくためのヒント等をまとめたポスターとして、こども家庭庁にお
いて、別添3「ヤングケアラーに気づくために」が作成されておりますので、介護保険担当
部署に掲示いただくなど、介護保険担当職員等に周知するとともに、介護保険事業者等を対
象とした集団指導等を通じて介護保険事業者等の従事者等に周知をお願いいたします。
であることをお示ししています。
(施行通知 一の2(3)③参照)
。
同居家族等がいる場合の生活援助サービスの取扱いについては、
「ヤングケアラーの支援
に向けた取組への御協力について(依頼)
」
(令和4年9月 20 日付厚生労働省老健局認知症
施策・地域介護推進課事務連絡)
(別添2)にてお示ししているとおり、利用者に同居家族
(ヤングケアラーも含む)がいることをもって一律に本人への生活援助が位置付けられない
というものではないことから、改めてその内容についてご了知いただき、特にこどもが主た
る介護者となっている場合は、こどもらしい暮らしが奪われることのないよう、家族へのケ
アに係るヤングケアラーの負担等に配慮し、適切に介護保険サービスが提供されるように御
協力をお願いいたします。
3.ポスターの周知等
ヤングケアラーに気づくためのヒント等をまとめたポスターとして、こども家庭庁にお
いて、別添3「ヤングケアラーに気づくために」が作成されておりますので、介護保険担当
部署に掲示いただくなど、介護保険担当職員等に周知するとともに、介護保険事業者等を対
象とした集団指導等を通じて介護保険事業者等の従事者等に周知をお願いいたします。