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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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いてくれる人がいないとの回答も他と比べて高いことが確認されている。
また、ケアに費やす時間が長時間になるほど学校生活等への支障が大き
く、本人の負担も強いことが確認されている。
これらを踏まえれば、特に優先的に支援を行う必要性の高いケースとして
は、保護者に病気や障害があるなどして日常的なケアを要したり、ケアの
担い手が当該こどものみであったりするなどし、保護者に対するケアを当
該こども・若者が長時間担っているケースが想定される。
(生活保護や児童扶養手当の受給家庭の状況確認によるアプローチ)
こうしたケースに関しては、生活保護や児童扶養手当を受給している場合
もあることから、
・管内の福祉事務所等との連携により生活保護を受給している家庭の世帯
構成を確認し、こども・若者以外にケアの担い手がいないと考えられる
世帯については、こども家庭センターの職員がケースワーカーとの同行
訪問等により状況を確認する
・児童扶養手当の申請手続等において、受給者等に日常的なケアが必要で
あり、こども・若者以外にケアの担い手がいないと考えられる世帯を把
握した場合には、こども家庭センターの職員がひとり親担当の職員とと
もに状況を確認する
など、優先的に支援を進めることが効果的と考えられること。
(学校等を通じたアンケート調査等によるアプローチ)
また、生活保護や児童扶養手当等の制度を利用していない場合であって
も、早急に支援を行う必要のあるケースはあると考えられることから、前
述の市区町村(こども家庭センター)による学校等の関係機関を通じたア
ンケート調査やスクールカウンセラーによる相談支援の結果等の内容も十
分踏まえて、優先的に支援を行う必要性の高いヤングケアラーの把握に努
めること。その際、把握したヤングケアラーの情報について、学校等とこ
ども家庭センターとが適切に情報共有し、支援につなげていくことが有効
であること。
(精神保健福祉分野との連携によるアプローチ)
加えて、
・ 都道府県等の精神保健福祉担当部局(自立支援医療(精神通院医療)、
精神障害者保健福祉手帳の担当等)と連携しつつ、こども・若者以外に
ケアの担い手がいないと考えられる世帯について状況を確認する
・ 精神保健福祉センターや保健所等の相談機関、精神科医療機関や訪問
看護事業者等にヤングケアラーについて周知し、支援を要すると考えら
れる家庭についての情報提供を促す
など、ヤングケアラーの把握に当たっては精神保健福祉分野との連携も効果
的と考えられること。
③市区町村と都道府県の役割分担及び予算事業の活用について
市区町村が行う、支援対象となるヤングケアラーを把握するための調査に
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