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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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第1項各号に掲げる各種支援を行うよう努めるべき対象としてヤングケア
ラーを明記したこと。(法第 15 条第1項関係)
(2)関係機関等は、ヤングケアラーの家族その他ヤングケアラーが円滑な社会
生活を営むことに関係する者に対しても、相談及び助言その他の援助を行う
よう努める必要があること。(法第 15 条第2項関係)
(3)関係機関等は、ヤングケアラーに対する必要な支援が早期かつ円滑に行わ
れるよう、次に掲げる措置を採るとともに、必要な支援を継続的に行うよう
努める必要があること(法第 16 条関係)。
① ヤングケアラーの状況を把握すること。
② 相互に連携を図るとともに、ヤングケアラー又はヤングケアラーの家族
その他ヤングケアラーが円滑な社会生活を営むことに関係する者を必要に
応じて速やかに適切な関係機関等に誘導すること。
③ 関係機関等が行う支援について、地域住民に周知すること。
(4)上記(3)の①のとおり、関係機関等はヤングケアラーの状況を把握する
よう努める必要があり、特に住民に最も身近な市区町村においては、3の(1)
のとおり、支援対象を把握することを目的としたヤングケアラーの実態把握
を定期的に実施することが重要であること。
3 ヤングケアラーへの具体的な支援のあり方
(1)ヤングケアラーの把握
①市区町村における記名式等による実態把握について
ヤングケアラーを把握し個別具体的な支援につなげるためには、まずは、
ヤングケアラーが安心して自身や家庭の状況を話せる関係づくりが重要であ
り、ヤングケアラーの状況や心情に関する学校関係者等の理解促進に努める
必要がある。その上で、主に市区町村において、任意の記名式や調査票ごと
に異なる番号を付すなど回収後に個人が把握できる方法により調査を実施す
ることが重要である。特にこどもについては、自身の負担や不調、生活上の
支障に対する自覚がない場合も考えられることから、市区町村(こども家庭
センター)から学校等の関係機関を通じて、ヤングケアラー自身に気づきを
与えるようなアンケートを行うことが有効である。
なお、調査票の作成に当たっては、回答するこどもの立場から、回答した
後どのような対応が行われるのかなどの見通し(回答内容に応じて面談等を
行い、必要な支援を伴走的に検討していく等)をこどもに分かりやすく表示
するなど、こども・若者本人の持つ心情に十分配慮し、調査への回答やその
後の支援への抵抗感を強めることがないよう留意すること。
②支援の必要性、緊急性の高い者への優先的な支援について
ヤングケアラーへの支援を進めるに当たっては、特に支援の必要性、緊急
性が高い者を特定し、優先的に支援を展開していくことも重要であるとこ
ろ、過去の調査では、ケア対象者が父又は母である場合には、他の世帯構
成と比較して子のみでケアをしている割合が高い傾向があるほか、話を聞
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