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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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ヤングケアラーに気づくために

別添3

ヤングケアラーは家庭内の問題であり、表に出にくいものです。
また、 こども自身やその家族が「ヤングケアラー」であるということを認識していない、
周囲が異変に気づいていても家族の問題に対してどこまで介入すべきかが分からない
などの理由から、必要な支援につながっていないケースもあります。
ヤングケアラーを把握し必要な対応を行うには、普段ケア対象者に接する、福祉・介護職
員の皆さまや、医療従事者の皆さまの“気づき”が大切です。

気づきのヒント
家庭訪問時等の様子

医療機関・窓口等での様子

●こども・若者が、ケア対象者の介護・介
助をしている姿を見かけることがある
●こども・若者が、日常の家事をしている
姿を見かけることがある
●こども・若者が、常にケア対象者の傍に
いる

●ケア対象者の病状や家族構成(子とケア
対象者のみである等)から、こども・若者
にケアの負担がかかっていると懸念される
●こども・若者が、家族の付き添いをして
いる姿を見かけることがある(平日に学校
を休んで付き添いをしている等)

有限責任監査法人トーマツ「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」(令和4年3月)より

ヤングケアラーの状態を知る
ヤングケアラーを支援につなぐにあたっては、本人の意思を尊重すること、本人や家族の
想いを第一に考えることが重要です。本人や家族との対話の中で緊急性を確認した上で、
信頼関係を築きながら状況の把握をお願いします。

ヤングケアラーの支援については
市区町村の「こども家庭センター」
又は児童福祉担当部署までご連絡ください
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