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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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1 基本理念(法第2条第7号関係)
(1)改正の概要
子ども・若者育成支援推進法(以下「法」という。)の基本理念を定めた
法第2条第7号において、そのこども・若者の意思を十分に尊重しつつ、必
要な支援を行う「社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者」
として、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認め
られる子ども・若者」(以下「ヤングケアラー」という。)が明記されたこ
と。
(2)ヤングケアラーの定義
ヤングケアラーの定義中の「過度に」とは、子ども・若者が「家族の介護
その他の日常生活上の世話」を行うことにより、「社会生活を円滑に営む上
での困難を有する」状態に至っている場合、すなわち、こどもにおいてはこ
どもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者に
おいては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪わ
れたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負
担が重い状態になっている場合を指すものであること。
都道府県及び市区町村(こども家庭センター等)において支援対象である
かの判断を行うに当たっては、その範囲を狭めることのないように十分留意
し、一人一人のこども・若者の客観的な状況と主観的な受け止め等を踏まえ
ながら、その最善の利益の観点から、個別に判断していくことが重要である
こと。
「家族の日常生活上の世話」には、法文上明示されている「介護」に加
え、幼いきょうだいの世話、障害や病気等のある家族に代わって行う家事や
労働のほか、目の離せない家族の見守りや声掛けなどの気遣いや心理的な配
慮、通訳なども含まれること。
(3)ヤングケアラー支援の対象年齢
法は、おおむね 30 歳未満の者を中心として、施策内容によりおおむね 40
歳未満の者を対象としており、このことはヤングケアラーへの支援について
も同様である。具体的にはこども期(18 歳未満)に加え、進学や就職の選
択など、自立に向けた重要な移行期を含む若者期を切れ目なく支えるという
観点からおおむね 30 歳未満を中心としているが、こども・若者期にヤング
ケアラーとして家族の世話を担い、こども・若者にとって必要な時間を奪わ
れたことにより、社会生活を円滑に営む上での困難を有する状態に引き続き
陥っている場合等その状況等に応じ、40 歳未満の者も対象となり得るこ
と。
2 関係機関等による支援等(法第 15 条及び法第 16 条関係)
(1)関係機関等(法第 15 条第 1 項に規定する「関係機関等」をいう。以下同
じ。)が、社会生活を円滑に営むことができるようにするための法第 15 条

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