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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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るまでに、要保護児童対策調整機関から子ども・若者支援調整機関にヤン
グケアラーの支援に必要な情報を提供するなど、必要な支援を円滑に継続
するために各調整機関同士が連携を図るよう努めること。
なお、両協議会間の情報共有は、要保護児童対策調整機関が地方公共団
体の機関等の行政機関等である場合には個人情報の保護に関する法律(平
成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 69 条に、要保
護児童対策調整機関が民間事業者である場合には同法第 27 条第1項に基
づき対応することになるところ、いずれの場合も、円滑に効果的な支援を
行うためには、こども本人や家族からの同意を得た上で情報共有されるこ
とが望ましい。個人情報に関する取扱いについては別紙3を参照された
い。また、各協議会の構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関し
て知り得た秘密を漏らしてはならないものとされているところ、個人情報
保護法等の関係法令に基づきこうした連携に必要な情報共有を行うこと
は、「正当な理由」に該当するものと考えられる。
(2)支援の対象とする年齢層がより広い子ども・若者総合相談センター
が、子ども・若者支援地域協議会と要保護児童対策地域協議会の支援を
つなぐ拠点としての役割を担うことも望まれるところであり、例えば、
以下のような対応が考えられること。
① 子ども・若者総合相談センターが要保護児童対策協議会の構成機関
に加わること。
② 各市区町村において、子ども・若者総合相談センターや子ども・若
者支援地域協議会の設置を一層促進すること。なお、こども家庭セン
ターに、子ども・若者総合相談センターの機能を統合するなどして一
体的に運営することは差し支えないこと。
(3)ヤングケアラーへの支援に当たっては、介護や生活困窮など他制度に
おける支援策を活用することが重要となる。このため、各市区町村にお
いては、子ども・若者支援地域協議会や子ども・若者総合相談センター
を設置していない場合も含め、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第
106 条の6に規定する支援会議や生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律
第 105 号)第9条に規定する支援会議及び介護保険法(平成9年法律第
123 号)第 115 条の 48 に規定する会議等との連携を行うことも重要であ
ること。


その他改正法の施行に伴い対応が求められる事項
1 国民の理解の増進等(法第 10 条関係)
国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に広く国民一般の関心を高
め、その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加によ
る自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとされて
いる。
ヤングケアラーの支援を進めていくためには、周囲の大人等が理解を深
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